掲載日:2023年1月30日

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新型コロナウイルスワクチン接種時に訪問介護を利用する場合の算定について

厚生労働省は、4月5日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」により、居宅の要介護者(在宅要介護者)が新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合の考えを明らかにしました。
この通知では、医療機関以外のワクチン接種会場で在宅要介護者がワクチン接種を受ける場合に「訪問介護」の利用の取り扱いについても示されています。
本区においても、本通知をもって、改めて周知させていただきますので、取り扱いに遺漏なきようよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルスワクチン接種時に訪問介護を利用する場合の算定について(PDF:151KB)

 

お問い合わせ先

介護保険課事業者支援給付係
電話:03-3546-5377
ファクス:03-3248-1322

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