掲載日:2023年5月12日

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新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月8日以降)

令和5年5月8日以降の取り扱いの変更を示す事務連絡である「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が令和5年5月1日付けで厚生労働省老健局より発出されました。下記を参照の上、適切な運用をお願いいたします。

なお、本事務連絡の発出に伴い、令和2年4月3日付け、2中福介第13号で本区から居宅介護支援事業所管理者あて通知した「居宅介護支援事業所における新型コロナウイルスへの対応について」の取り扱いも終了となります。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課事業者支援給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5377

ファクス:03-3248-1322

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