掲載日:2023年1月18日
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新型コロナウイルスに係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。
この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする旨の通知が厚生労働省からありました。
具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考にしてください。
お問い合わせ先
【介護報酬について】
介護保険課事業者支援給付係
電話:03-3546-5377
ファクス:03-3248-1322
【要介護認定について】
介護保険課介護認定係
電話:03-3546-5385
ファクス:03-3248-1322
【人員、施設・設備及び基準について】
介護保険課指導担当
電話:03-3546-5749
ファクス:03-3248-1322
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