掲載日:2024年10月1日
ページID:13605
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Q:共同保育できょうだい2人分の保育料を支払った場合、どのように申請すればよいですか。
A:回答
対象年齢であれば、きょうだい2人分の保育料が対象となります。児童それぞれについて、申請書・利用内容内訳表を作成してください。
たとえば、1人目の児童の保育料を1人分、2人目の児童の保育料を0.5人分として支払った場合、1人目の児童は1人分の保育料として、2人目の児童は0.5人分の保育料としてそれぞれ申請します。
お問い合わせ先
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18池袋WESTビル2階
電話:0120-503-487
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
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