掲載日:2024年10月1日
ページID:13601
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Q:月会費は対象ですか。
A:回答
原則として対象外です。
ただし、ベビーシッター事業者が月会費を保育料として算定している場合は、対象になることがあります。
たとえば、月会費が9時間分の保育料として算定されている場合、実際の利用時間から1時間当たりの保育料を計算し、月12時間まで、1時間当たり2,500円を上限に補助する場合があります。
なお、計算方法については、最終的に区審査時に判断しますのでご了承ください。
お問い合わせ先
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18池袋WESTビル2階
電話:0120-503-487
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
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