掲載日:2025年9月1日
ページID:13601
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Q:月会費は対象ですか。
A:回答
原則として対象外です。
ただし、ベビーシッター事業者が月会費を保育料として算定している場合は、対象になることがあります。
たとえば、月会費が9時間分の保育料として算定されている場合、実際の利用時間から1時間当たりの保育料を計算し、月20時間までを上限に補助します。ただし年度内の補助上限時間は144時間です。補助上限額は、1時間当たり2,500円を上限に補助します。
なお、計算方法については、実際のご利用時間等に応じて、最終的に区審査時に判断しますのでご了承ください。
お問い合わせ先
アデコ株式会社(中央区委託事業者)
〒135-0042
東京都江東区木場2-7-23 第一びる 本館1階
電話:0120-574-261
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
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