掲載日:2023年9月1日

ページID:14624

ここから本文です。

75歳になられた方に関する手続き

75歳の誕生日を迎えると(65歳以上の一定の障害の方も含みます)、全員がそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療制度へ移行する際は、自動的に加入となりますので、加入のお手続きの必要はございません。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、お誕生月の前月下旬頃に簡易書留郵便にて発送いたします。
また、後期高齢者医療保険料通知は、お誕生月の翌月中旬頃に普通郵便にて発送いたします。

国民健康保険料の軽減について

旧被用者保険被扶養者に係る緩和
75歳に到達する方が被用者保険(会社等の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被用者保険の被扶養者から国保被保険者になった方のうち、65歳以上の方については、国民健康保険料の所得割額を当分の間免除し、均等割額を加入から2年を経過する月まで2分の1にする減免措置が講じられています(別途申請手続きが必要です)。

例)75歳の誕生日を迎える夫が会社の健康保険や共済組合などの被保険者で、妻はその被扶養者であった場合

注記:妻が夫より先に75歳になる場合には、夫と妻を入れ替えてお読みください。

夫婦それぞれ新たな医療保険に加入する必要があります。

夫の医療保険は後期高齢者医療制度へ自動的に移行するため加入の手続きは不要です。

妻は被扶養者として加入していた健康保険や共済組合などを脱退し、新たな医療保険への加入手続きが必要です。妻が新たに国民健康保険に加入する場合の手続きについては、下記のページにてご確認ください。

https://www.city.chuo.lg.jp/a0024/kurashi/hokennenkin/kokuho/kokuhonitsuite/tetsuzuki/kanyu.html

夫が後期高齢者医療制度に加入し、妻が国民健康保険に加入する場合、夫の分の後期高齢者医療保険料は夫に請求されます。後期高齢者医療保険料については、下記ページにてご確認ください。

https://www.city.chuo.lg.jp/a0024/kurashi/hokennenkin/koukikoureisha/hokenryou/kokihokenryo.html

妻の分の国民健康保険料は世帯主に請求されることとなります。国民健康保険料については、下記のページにてご確認ください。

https://www.city.chuo.lg.jp/a0024/kurashi/hokennenkin/kokuho/kokuhonitsuite/noufu/hokenryo.html

後期高齢者医療保険料の軽減について

旧被用者保険被扶養者に係る軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方について、後期高齢者医療保険料の所得割額を当分の間免除し、均等割額を加入から2年を経過する月まで2分の1にする減免措置が講じられています(申請手続きは不要です)。

例)夫が会社の健康保険や共済組合などの被保険者で、75歳の誕生日を迎える妻がその被扶養者であった場合

注記:夫が妻より先に75歳になる場合には、夫と妻を入れ替えてお読みください。

この場合、妻が「後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方」に当てはまるため、後期高齢者医療保険料の軽減の対象者となります。なお、低所得による均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。東京都後期高齢者医療広域連合のHPにも記載がございます。下記のページにてご確認ください。

https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001968/1001975/index.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?