掲載日:2023年8月14日
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身体障害者手帳
身体に障害のある方が、各種の福祉サービスなどを受けるために必要な身分証明となるものです。
手帳には、1級から6級までの障害程度等級、総合等級などが記載されます。
手帳の交付対象となる障害について
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声・言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこうまたは直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
東京都心身障害者福祉センター|身体障害者と身体障害認定基準について(外部サイトへリンク)
身体障害者の障害程度等級表、東京都身体障害認定基準については、東京都福祉保健局のホームページでご確認ください。
各身体障害の診断書様式もここからダウンロードできます。
申請に必要な書類など
申請は、区役所4偕の障害者福祉課で手続きできます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請も受け付けています。郵送前に一度ご連絡ください。
診断書
所定の様式の診断書に指定医が記入したものをご用意ください。
診断書は障害者福祉課に用意があるほか、上の東京都心身障害者福祉センターホームページからダウンロードもできます。
指定医は、各都道府県ごとに、障害種別によって定められています。
指定医の確認を希望される場合は障害者福祉課へご連絡ください。
写真1枚
障害者手帳に貼付する写真です。
大きさは縦4センチメートル×横3センチメートル。
1年以内に撮影し、無帽で正面から写したもの。
写真用紙に鮮明に写っていれば、スナップ写真でも構いません。
マイナンバー制度にともなう本人確認書類
個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票など)、または写真付き身分証明書などをご用意ください。
詳しくは上のリンクからご確認ください。
その他(本人以外が申請する場合)
窓口にいらっしゃる方の写真付き身分証明書が必要です。
窓口にいらっしゃる方がご本人と別世帯の場合は、委任状も必要です。
委任状の様式はありません。
任意の白紙などに、ご本人の住所、氏名を記入し、「身体障害者手帳申請に関する事務」などを委任する旨明記の上、委任者(窓口にいらっしゃる方)の住所、氏名をご記入してお持ちください。
手帳の種類
令和2年10月から、従来の形式(紙形式)のほかに、カード形式で障害者手帳を発行することもできるようになりました。
障害者手帳のご申請時にご希望の形式をお選びください。
障害者福祉課の窓口にそれぞれの形式の手帳サンプルも用意してあります。
紙形式の手帳の特徴
- 大きさ:横103.50mm×縦73.60mm(えんじ色のカバーがつきます。)
- 写真:ご申請時の写真を貼付し、割印します。
- 素材:厚紙(じゃばらに折りたたみます)
カード形式の手帳の特徴
- 大きさ:横85.60mm×縦53.98mm(えんじ色のカバーがつきます。運転免許証などとほぼ同じ大きさです。)
- 写真:ご申請時の写真を白黒で縮小刷り込み印刷します。カラー写真も白黒で印刷されます。写真は返却されます。
- 素材:プラスチック製。ICチップなどは搭載されません。
手帳の交付
東京都で交付され次第、障害者福祉課の窓口でお渡しします。
申請の約1か月半後が目安です。
東京都から手帳が届きましたら、ご申請時に指定された連絡先にご連絡差し上げます。
住所変更・再交付など
変更などがあったときは、障害者福祉課に届けてください。届出には次のものが必要です。
住所・氏名の変更または死亡のとき
手帳
障害の程度が変わったとき
所定の用紙に指定医が記入した診断書・意見書、手帳、写真1枚
手帳をなくしたとき
写真1枚
手帳を破損したとき
手帳、写真1枚
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課相談支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5602、03-3546-6032
ファクス:03-3544-0505
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