掲載日:2025年2月27日
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障害児通所支援等利用者負担額助成
令和5年10月サービス利用分より、一部制度が変更されます。
内容
障害児を持つ家庭の子育てを支援し、もって障害児福祉の向上に資することを目的として、障害児通所支援等の利用者負担額を助成します。
対象者
中央区の区域内に住所を有し、通所受給者証の交付を受けた障害児の保護者のうち、障害児通所支援等の利用者負担額の発生している者
対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
利用者の皆様へ
助成申請・決定について
本助成を受けるためには、サービス利用に係る申請(更新含む)時に申請書の提出が必要です。通所受給者証の特記事項欄に「中央区独自減免対象」と記載し、助成決定を行います。
注記:本助成の対象となる皆さまには、障害者福祉課より申請手続きのご案内をさせていただきます。
請求方法について
令和5年10月サービス利用分より、区が障害児通所支援事業所に対し、助成決定者の利用者負担額を含めて国給付費を支払うため、事業所への利用者負担額の支払いはなく、請求の手続きは不要です。
注記:令和5年9月以前のサービス利用分について、すでに助成決定を受けている利用者は、従前どおり、4月・8月・12月に支払いを行います。速やかに区指定の請求書及び領収書の原本を提出し、区へ請求してください。
障害児通所支援事業所の皆様へ
受給者証の特記事項欄及び負担上限月額欄を確認のうえ、下記の通り対応をお願いします。
助成決定について
サービス利用に係る申請(更新含む)があり、通所給付決定が行われた給付決定者のうち、利用者負担額が発生する保護者を助成対象者として決定し、児通所受給者証の特記事項欄に「中央区独自減免対象」と記載します。
なお、国制度の無償化対象者の受給者特記事項欄には「無償化対象児童」、多子軽減措置対象者の受給者特記事項欄には「第2子(第3子以降)軽減対象」と記載されます。
受給者証確認方法(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)
請求方法
令和5年10月サービス利用分より、助成対象者に利用者負担が生じた場合、事業所は利用者に負担を求めず、区へ利用者負担額及び国給付費を請求してください。国制度の無償化対象者や多子軽減措置対象者は各請求方法に基づき請求してください。
注記:令和5年9月以前のサービス利用分について、従前どおり、利用者負担額は利用者に、国給付費は区へ請求してください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課給付指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5744
ファクス:03-3544-0505
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