掲載日:2023年9月28日

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【認可保育所等の在園児】新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴う保育所等の保育料・月極延長保育料・副食費の日割り計算による徴収の終了

現在、区ではお子さんや保護者が新型コロナウイルスに感染または濃厚接触者となった場合には、登園日数に応じて日割り計算を行い、保育料等の減額分を還付・充当してまいりました。

このたび、国が感染症法の位置付けを「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることを決定したことに伴い、保育料等の日割り計算を終了することとしましたので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

日割り計算による徴収を終了する対象経費

対象 区分
0歳から2歳児クラスの児童 保育料
1歳児クラス以上で月極利用を決定された児童 月極延長保育料

注記:副食費については、令和5年度から無償化となります。

対象園

認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、期間限定型保育事業

実施時期

令和5年4月分から登園日数に応じた日割り計算による徴収を終了し、月額の保育料を徴収します。

ご家庭での感染対策と健康状態の確認のお願い

  • 引き続き、お子さまの発熱の有無、咳や呼吸器症状の有無をご確認いただき、体調がすぐれないお子さまは、無理をせず登園をご遠慮いただき、医療機関を受診くださいますようお願いいたします。
  • 現在主流となっているオミクロン株については、感染力が強く、同居者への二次感染率も高い傾向があります。ご家族の方が新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合にも、登園については慎重にご判断くださいますようお願いいたします。
  • 新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、令和5年3月27日現在のものであり、今後の国・東京都の方針等を踏まえ、急遽対応が変更となる場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587

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