掲載日:2023年12月11日

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社会教育関係団体の登録制度

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サークル(社会教育関係登録団体)のご紹介

社会教育関係団体の登録制度について

この制度は、中央区における社会教育関係団体の活動を支援するとともに、地域に開かれた学習活動などを促進し、生涯学習の推進を図ることを目的としています。

登録した場合の特典

  • 社会教育会館の予約が一般登録団体より早くできる(注記1)ほか、使用料が減額されます(注記2)。
  • 区が開催する作品展やサークル発表会へ参加できます(希望団体のみ)。
  • ホームページやサークルガイドブックへの掲載、社会教育会館内のチラシの掲示で団体の紹介ができます(希望団体のみ)。
  • 社会教育会館を活動場所とするときは、空きがある場合、社会教育会館のロッカーを利用できます(希望団体のみ)。
  • 年に1度、学習会への講師派遣を受けることができます(注記3)。

注記1:登録団体の社会教育会館の予約については、こちらをご覧ください。なお、一般登録団体は利用日の1カ月前の2日(1月は5日)から予約できます。
注記2:洋室や和室などの集会施設は7割減額。体育施設は減額がありません。ホール使用については利用希望の各館へお問い合わせください。
注記3:ただし、区の予算の範囲内です。講師派遣についてはこちらのページをご覧ください。

社会教育関係団体の登録の基準

  • 公の機関その他団体の構成員(以下「構成員」という。)以外の者から団体の組織及び運営に関し具体的な発言指導又は干渉を受けることなくその構成・人事・活動・会計等について団体の構成員自らが行う団体であること。
  • 継続的かつ計画的に地域に開かれた社会教育に関する学習活動を行うことを主たる目的とし、事業の成果が期待できること。ただし、次の行為を行わない団体であること。
    1. 営利を目的とした事業又はそれに類した行為
    2. 特定の政党の利害に関する活動又は公の選挙における候補者を支持し、若しくはこれに反対する等の政治活動
    3. 特定の宗教(教派、宗派、教団等)に関する活動
    4. 1から3までのほか、中央区教育委員会が団体として不適当と認める行為
  • 団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。
    1. 団体としての運営の規約を有すること。
    2. 団体の代表者が区内に居住し、又は在勤していること。
    3. 団体の代表者が既に登録をしている同一内容の活動を行う他の社会教育関係団体の代表者でないこと。
    4. 団体の日常の活動人員が5名以上であること。
    5. 団体の構成員の7割以上が区内に居住し、又は在勤していること。
    6. 活動に起因する対価により収益を得ることを目的とした構成員が含まれないこと。
    7. 18歳未満の者又は高等学校、中等教育学校、特別支援学校高等部、高等専門学校若しくは専修学校に通う18歳の者が団体の活動に参加する際は、当該者の保護者が当該者を構成員とした登録等について承諾していること。
    8. 15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者のみによって組織されている団体については、原則として、団体の活動の指導又は監督にあたる20歳以上の者が団体の代表者になっていること。
    9. 主な活動費に構成員からの会費等を充てていること。

注記:上記の基準から、塾や教室のように講師が中心となり月謝(会費)を徴収している団体、会の運営が構成員以外に依存している団体、会社の研修を目的とするような団体等は認められません。

申請方法

団体代表者の本人確認書類(在勤の方は本人確認書類と勤務先が確認できる書類)を提示のうえ、次の書類を提出してください。

  • 社会教育関係団体登録申請書・・・2部または2枚複写の申請書1部
  • 活動計画書・・・2部
  • 団体規約(会則)・・・2部
  • 構成員名簿・・・2部
  • 社会教育関係登録団体アンケート・・・2部
  • 中央区社会教育関係団体登録事項同意書・・・1部
  • 中央区公共施設予約システムID・パスワード申請書・・・1部

注記1:申請書一式は下記からもダウンロードできますのでご利用ください。なお、「社会教育関係団体登録申請書」について、窓口では複写式のものをお渡しします。
こちらのページからダウンロードできます。
注記2:申請書類受付の際に、代表者のご本人確認をさせていただきますので、書類の提出には必ず代表者ご本人がお越しください。団体代表者の本人確認書類(在勤の方は本人確認書類と勤務先が確認できる書類)をあらかじめご用意ください。なお、在勤書類として、社員証に区内の住所が記載されていない場合は、在職証明書等をご提示ください。

注記3:上記申請書類のほか、教育委員会が審査を行ううえで必要と認める場合は予算書、決算書等をご用意いただく場合があります。

注記4:申請内容に不正や虚偽の内容があった場合、登録を取り消しさせていただきます。

登録証の承認(登録証の交付)

審査の結果、登録を承認した団体に登録証を交付します。申請書に記載した受取場所で受け取ってください。交付の目安は、申請書類が不備なく整ってから2~3週間程度です。

登録の有効期間

登録を承認された日から2027年(令和9年)4月30日までです。

登録申請の受付場所および問い合わせ先

申請は、下記の4カ所で受け付けていますが、なるべく普段使用する社会教育会館でお手続きをお願いします。

築地社会教育会館

中央区築地四丁目15番1号
03-3542-4801

日本橋社会教育会館

中央区日本橋人形町一丁目1番17号
03-3669-2102

月島社会教育会館

中央区月島四丁目1番1号
03-3531-6367

受付時間は、年末年始(12月29日から1月3日)、休館日を除く日の午前9時から午後8時までです。

文化・生涯学習課生涯学習係

中央区築地一丁目1番1号

03-3546-5524

受付時間は、区役所開庁日(平日)の午前8時30分から午後5時までです。

お問い合わせ先

区民部文化・生涯学習課生涯学習係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎8階

電話:03-3546-5524

ファクス:03-3546-9556

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