掲載日:2023年5月8日

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社会教育関係団体の登録制度

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サークル(社会教育関係登録団体)のご紹介

社会教育関係団体の登録制度について

文化・生涯学習課では、社会教育活動を行っているサークルの登録制度を実施しています。
この制度は、社会教育関係団体を育成するとともに、地域に開かれた学習活動等を促進し、社会教育の振興並びに生涯学習の推進を図ることを目的としています。

登録した場合の特典

  • 社会教育会館の予約が一般登録団体より早くできる(注記1)ほか、使用料が減額されます(注記2)。
  • 区が開催する作品展やサークル発表会へ参加できます(希望団体のみ)。
  • ホームページやサークルガイドブックへの掲載、社会教育会館内のチラシの掲示で団体の紹介ができます(希望団体のみ)。
  • 社会教育会館を活動場所とする場合は、空きがある場合、会館のロッカーを利用できます(希望団体のみ)。
  • 年に一度、学習会への講師派遣を受けることができます(注記3)。

注記1:登録団体の社会教育会館の予約については、こちらをご覧ください。なお、一般登録団体は利用日の1カ月前の2日(1月は5日)から予約できます。
注記2:洋室や和室などの集会施設は7割減額。体育施設は減額がありません。ホール使用については利用希望の各館へお問い合わせください。
注記3:ただし、区の予算の範囲内。講師派遣についてはこちらのページをご覧ください。

社会教育関係団体の登録の基準

  • 公の機関その他団体の構成員(以下「構成員」という。)以外の者から団体の組織及び運営に関し具体的な発言指導又は干渉を受けることなくその構成・人事・活動・会計等について団体の構成員自らが行う団体であること。
  • 継続的かつ計画的に地域に開かれた社会教育に関する学習活動を行うことを主たる目的とし、事業の成果が期待できること。ただし、次の行為を行わない団体であること。
    1. 営利を目的とした事業又はそれに類した行為
    2. 特定の政党の利害に関する活動又は公の選挙における候補者を支持し、若しくはこれに反対する等の政治活動
    3. 特定の宗教(教派、宗派、教団等)に関する活動
    4. 1から3までに掲げるもののほか、中央区教育委員会が団体として不適当と認める行為
  • 団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。
    1. 団体として運営の規約を有すること。
    2. 団体の代表者が区内に居住し、又は在勤していること。
    3. 団体の代表者がすでに登録をしている同一内容の活動を行う他の社会教育関係団体の代表者でないこと。
    4. 団体の日常の活動人員が5名以上であること。
    5. 団体の構成員の7割以上が区内に居住し、又は在勤していること。
    6. 活動に起因する対価により収益を得ることを目的とした構成員が含まれないこと。
    7. 18歳未満の者又は高等学校、中等教育学校、特別支援学校高等部、高等専門学校若しくは専修学校に通う18歳の者が団体の活動に参加する際は、当該者の保護者が当該者を構成員とした登録等について承諾していること。
    8. 15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者のみによって組織されている団体については、原則として、団体の活動の指導又は監督にあたる20歳以上の者が団体の代表者になっていること。
    9. 主な活動費に構成員からの会費等を充てていること。

注記:上記の基準から、塾や教室のように講師が中心となり月謝(会費)を徴収している等、会の運営が構成員以外に依存している団体、会社の研修を目的とするような団体等は認められません。

申請方法

団体代表者の本人確認書類(在勤の方は本人確認書類及び勤務先が確認できる書類)を提示の上、次の書類を提出してください。

  • 社会教育関係団体登録申請書・・・2部または複写式の申請書1セット
  • 活動計画書・・・2部
  • 団体規約(会則)・・・2部
  • 構成員名簿・・・2部
  • 社会教育関係登録団体アンケート・・・2部
  • 中央区社会教育関係団体登録事項同意書・・・1部
  • 中央区公共施設予約システムID・パスワード申請書・・・1部

注記1:申請書一式は下記からもダウンロードできますのでご利用ください。なお、「社会教育関係団体登録申請書」は窓口でお渡しする場合は複写式となっておりますので、ダウンロードする場合は、2部ご持参ください。
こちらのページからダウンロードできます。
注記2:申請の際、団体代表者の本人確認書類(在勤の方は本人確認書類及び勤務先が確認できる書類)を提示いただきますので、必ず団体代表者ご本人が窓口にご持参ください.

登録証の交付

提出された申請内容について審査後、登録を承認した場合は、承認団体へ登録証を交付します。
申請書に記載した受け取り場所で受け取ってください。交付の目安は、申請書類が不備なく整ってから2~3週間程度です。

登録の有効期間

登録を承認された日から2024年4月30日までです。

登録申請の受付場所および問い合わせ先

原則、主な活動場所となる社会教育会館で申請をしてください。

築地社会教育会館
中央区築地四丁目15番1号
03-3542-4801

日本橋社会教育会館
中央区日本橋人形町一丁目1番17号
03-3669-2102

月島社会教育会館
中央区月島四丁目1番1号
03-3531-6367

お問い合わせ先

区民部文化・生涯学習課生涯学習係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎8階

電話:03-3546-5524

ファクス:03-3546-9556

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