掲載日:2024年1月26日
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講師派遣制度
社会教育関係登録団体(以下「団体」という。)が自主的に学習会・研修会・講習会等を開催する場合、団体育成の一つとして、講師に支払う謝礼(上限17,000円)を区が皆さんの代わりに講師の方へ直接お支払いいたします。
注記:講師の選定と交渉、会場確保は団体で行っていただきます。
下記事項に留意されて、是非ご活用ください。
対象団体の要件
- 社会教育活動を目的とし、1回2時間程度の学習内容であること。
- 活動計画に基づく活動であること。
- 政治活動、宗教活動もしくは自ら営利事業を行い、または他の営利事業に団体の名称を利用させるものでないこと。
- 参加予定者が5名以上であること。
- 団体の日常活動における講師の謝礼補填を目的としていないこと。
- 当該団体の構成員が講師でないこと。
講師派遣制度手続きの流れ
1.申込時期
講師派遣制度を希望する団体は、事前に往復ハガキ(または電子申請)による申し込みをしてください。
前期(4月から9月)に講師派遣制度の利用を希望する場合の受付
2月1日から20日まで
講師派遣(前期分)の申し込みについては、こちらをご覧ください。
後期(10月から3月)に講師派遣制度の利用を希望する場合の受付
8月1日から20日まで
講師派遣(後期分)の申し込みについては、こちらをご覧ください。
2.申込方法
往復ハガキに「1.団体講師派遣制度の申し込み」「2.社会教育関係団体登録団体名」「3.社会教育関係団体登録番号」「4.団体代表者または連絡担当者の住所・氏名・電話番号」「5.学習会などの実施予定月」「6.学習会などのテーマ」、返信用にも「郵便番号・住所・氏名」を明記し文化・生涯学習課へ送ってください(電子申請も可)。
3.決定通知
前期・後期それぞれの予定件数を超える申し込みがあった場合には抽選し、決定・不決定通知を返信用ハガキでお送りします。(電子申請の場合は決定・不決定通知を送信します。)
4.申請
上記の抽選で当選となった団体は、講師派遣制度利用予定月の前月15日までに、登録証を持参の上、登録受付場所で学習会等の内容を申請書に記載し、提出してください。
5.講師派遣制度利用団体の決定
提出された申請書の内容を審査し、申請内容についての決定通知を団体代表者、講師にお送りいたします。(内容によっては講師派遣制度の利用を認められない場合があります。)
6.報告義務
講師派遣制度を利用した学習会等の実施後3日以内に、所定の実施報告書を提出してください。(報告書の提出がないと、講師への謝礼送金の手続きができません。)
7.講師謝礼
実施報告書と講師の口座振替依頼書が提出されている団体に対しては、実施月の翌月末までに講師の口座へ講師謝礼を送金いたします。
その他の注意事項
- 会場の確保、講師との交渉などは団体で行ってください。
- 団体員は自分の所属している団体の講師にはなれませんのでご注意ください。
- 講師派遣制度の利用は、予算の範囲内で、1団体につき年1回までとします。
- 申請後、やむをえず学習会等の変更が生じた場合は、すみやかに文化・生涯学習課またはお近くの社会教育会館へ申し出てください。
お問い合わせ先
区民部文化・生涯学習課生涯学習係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎8階
電話:03-3546-5524
ファクス:03-3546-9556
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