掲載日:2024年4月15日
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離婚届:裁判により離婚するときの届
裁判離婚の手続方法は次のとおりです。
裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとに行う離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届出てください。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。
必要なもの
1.離婚届
離婚届左側に離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告の側が記入します。裁判での離婚の場合は届書の右側にある証人欄の記入は必要ありません。
注記:届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
離婚届の用紙はどこで手に入りますか?
離婚届は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所区民係でお渡ししています。
2.裁判判決書類
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。
- 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合、その方の国民健康保険証
- 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合、そのマイナンバーカード
なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
3.届出人の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(注記:押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の任意で、押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
届出期間
調停または裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内(成立日を1日目と数えます。)
届出ができる方(届出人)
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。離婚届の提出は代理人でも可能です。
離婚と同時に住所を変更する方
離婚届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所変更は行うことができません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」でご確認ください。
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
中央区の届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
- 日曜日 午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、区役所での事前相談をおすすめします。
受付場所::区役所本庁舎1階宿直室
受付時間
- 月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時から翌日午前8時30分)
(水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分) - 土曜日、祝日 終日
離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚届に伴う区役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 住所を変更するときは住所変更の手続き
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
- 氏を変更した方で氏または氏名で印鑑登録をされている場合は、登録が自動的に廃止されます。必要な方は印鑑登録を再度行ってください
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
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