掲載日:2024年4月15日

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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための手続方法は次のとおりです。

婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。

必要なもの

1.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

離婚の際に称していた氏を称する届は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所区民係でお渡ししています。

注記1:届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注記2:届書の様式は全国共通です。他区市町村の離婚の際に称していた氏を称する届も使用できます。

2.届出人の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など
  2. 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。

  • 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合、その方の国民健康保険証
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合、そのマイナンバーカード

なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(注記:押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の任意で押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

届出期間

離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日です。

注記:届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限です。

届出ができる方(届出人)

離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。離婚の際に称していた氏を称する届の提出は代理人でも可能です。

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地または所在地

中央区の届出場所・届出時間

  • 区役所区民生活課戸籍係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
    • 日曜日 午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、区役所での事前相談をおすすめします。

受付場所:区役所本庁舎1階宿直室

受付時間

  • 月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時から翌日午前8時30分)
    (水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分)
  • 土曜日、祝日 終日

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

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