掲載日:2024年4月15日
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住民票の除票がほしいとき
住民票の除票とは?
区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。
転出によって消除された住民票の除票と、死亡によって消除された住民票の除票とでは、請求方法や必要なものが異なります。
1.転出によって消除された住民票の除票
請求できる方
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 次の記載事項を載せる必要があるか?注記:次の事項は原則として省略したものを交付します。
必要があるかたは必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴
注記1:マイナンバーを記載した住民票の除票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、受付時にマイナンバーを記載した住民票の除票の使用目的、提出先をお伺いします。
注記2:マイナンバーが記載された住民票の除票は、原則本人あて郵送となりますが、直接代理人へ交付することを希望する場合は、委任者の身分証明書の写しも併せて委任状に添付してください。(運転免許証、保険証など)
- 必要な除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)
→申請書に記載していただきます。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
中央区に引っ越してくる前の区外の住所、中央区内で引っ越した住所、中央区から引っ越した先の区外の住所について、証明できます。住所の変更履歴によって住民票の除票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、住所の履歴を証明したい場合は、どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。戸籍の附票は本籍地において交付されます。
必要なもの
本人からの請求
1.住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、様式(区民生活課「住民票の写し等交付請求書」)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
注記:氏名は必ず、請求者が自署してください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
任意代理人(委任を受けた方)からの請求
1.住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、様式(区民生活課「住民票の写し等交付請求書」)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
注記:氏名は必ず、請求者が自署してください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
3.本人が記載した委任状
委任状は本人が全てご記入ください。
詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
法定代理人からの請求
1.住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、様式(区民生活課「住民票の写し等交付請求書」)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
注記:氏名は必ず、請求者が自署してください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
3.権限確認ができる書類
次の方の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者
親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が中央区の方で、中央区の戸籍で親族関係の確認ができる方は不要です。 - 成年被後見人
成年後見登記事項証明書
2.死亡によって消除された住民票の除票
請求できる方
- 自己の権利を行使し,または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 次の記載事項を載せる必要があるか?注記:次の事項は原則として省略したものを交付します。
必要があるかたは必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴
注記:死亡した方の除票には、マイナンバーを記載することはできません。
- 必要な除票に記載される住所(死亡時、住民登録していた住所)
→申請書にご記入いただきます。 - 住民票の除票の使用目的、提出先
→申請書にご記入いただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。
必要なもの
1.住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、様式(区民生活課「住民票の写し等交付請求書」)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
注記:氏名は必ず、請求者が自署してください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
- 相続人からの請求の場合
亡くなった方と請求者の関係が確認できる戸籍(中央区に本籍があり、中央区の戸籍で確認ができる場合は不要です。)
請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など) - 債権者等からの請求の場合
契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。(詳しくは第三者の住民票を取得するときをご確認ください。)
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には,必要な説明や,追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料
除票1通:300円
申請場所・申請時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
- 日曜日:午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
関連ドキュメント
申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「住民票の写し等交付請求書」及び「委任状(住民票請求用・住民異動用)」をご確認ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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