掲載日:2023年1月18日

ページID:7261

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Q:死亡届は、いつまでに、どこで出せますか。

A:回答

届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地、届出人のお住まいの区市町村に届け出てください。
中央区は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所の窓口で届出ができます。(休日・夜間の届出は区役所本庁舎1階宿直室で受付します。)
なお、国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に、国外にある日本大使館・領事館等に届出るか、死亡者の本籍地又は届出人のお住まいの区市町村に届出てください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

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