掲載日:2024年4月1日

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Q:世帯主が死亡したのですが、世帯主変更は必要ですか。

A:回答

世帯主の方が亡くなられた場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上残っている場合は、新しく世帯主を設定する必要があるため、世帯主変更届が必要です。世帯主が亡くなった日から14日以内に手続きを行ってください。
亡くなった方が1人世帯だった場合や、2人世帯でその世帯に残った方が1人しかいない場合は、自動的に世帯主が決まりますので、手続きをする必要はありません。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

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