掲載日:2024年4月1日
ページID:7300
ここから本文です。
Q:結婚で姓がかわったのですが、印鑑登録はどうなるのですか。
A:回答
婚姻などで姓が変わった場合(戸籍の届出で氏名が変わった場合)、登録している印鑑が廃止となる場合があります。(氏の変更で廃止となる場合は、本人宛てにその旨をご案内します。)印鑑登録が必要な場合は、再度印鑑登録の手続きをしてください。再登録手数料が50円かかります。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 区外に転出する場合は、転出の手続きとは別に印鑑登録廃止の申請が必要ですか?
- 親族が亡くなったのですが、印鑑登録はどうなりますか?
- 印鑑を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか?
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)が割れてしまったのですが、どうしたらいいですか?
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)がなくても印鑑登録証明書の発行はできますか?
- 結婚で姓がかわったのですが、印鑑登録はどうなるのですか。
- 登録している印鑑を変更したい場合、どうすればよいですか。
- 印鑑登録証明書を代理人に取ってもらうことはできますか。
- 印鑑登録証明書は、いつ、どこで取れますか。
- 印鑑登録をしたいのですが手続きの方法を教えてください。
- 印鑑の登録・廃止手続きの受付時間はいつですか。
こちらのページも読まれています