掲載日:2024年4月1日

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Q:印鑑登録証(印鑑登録カード)が割れてしまったのですが、どうしたらいいですか?

A:回答

再発行できますが、登録番号が変わります。
破損した印鑑登録証(印鑑登録カード)と登録してある印鑑、窓口に来られた方の本人の確認書類(運転免許証など)をお持ちのうえ、再交付申請を行なってください。
再交付申請は代理人でも申請できます。
破損した印鑑登録証(印鑑登録カード)、委任者の本人確認書類のコピー及び代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

注意

再交付申請は、登録番号が識別できる破損した印鑑登録証(印鑑登録カード)がある場合のみ申請できます。
登録番号が識別できない場合や、印鑑登録証がない場合は、印鑑登録廃止及び再度の登録が必要です。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

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