掲載日:2024年4月1日
ページID:7295
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Q:区外に転出する場合は、転出の手続きとは別に印鑑登録廃止の申請が必要ですか?
A:回答
転出届を出すことによって印鑑登録も抹消されます。
新住所地で新たに印鑑登録の手続きが必要です。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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