掲載日:2023年1月18日
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Q:クーリング・オフとはどういう制度ですか?
A:回答
クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした後でも、頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約を解除できる制度です。
取引の形態・適用対象となる契約・クーリング・オフが可能な期間
訪問販売
事業者の営業所以外の場所(街頭で誘われて案内された場合は営業所や店舗も該当。アポイントセールス、キャッチセールスなどを含む)での、原則全ての商品・サービス・特定権利の契約。※法定書面を受け取った日から8日間。
電話勧誘販売
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)、原則全ての商品・サービス・特定権利の契約。※法定書面を受け取った日から8日間。
連鎖販売取引
他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引)。※法定書面を受け取った日から20日間。
特定継続的役務提供
契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約。※法定書面を受け取った日から8日間。
業務提供誘引販売取引
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約。※法定書面を受け取った日から20日間。
その他クーリング・オフ制度がある主な契約
- 個別クレジット契約8日間or20日間
- 保険契約8日間
- 投資顧問契約10日間
- 有料老人ホーム入居契約3カ月間
- 宅地建物取引8日間
- 預託等取引契約14日間
- 不動産特定共同事業契約8日間
- ゴルフ会員権契約8日間
次の場合はクーリング・オフできません。
- インターネット通販などの通信販売
- 営業のための契約
- 金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法など他の法律の規定により消費者の利益を保護できる取引
- キャッチセールスによる、海上タクシー、飲食店での飲食、マッサージ、カラオケボックスの利用
- 自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
- 化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品(8品目)を使用、消費したとき
- 3,000円未満の現金取引
- 常連取引
- 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD、DVD、ゲームソフト類の訪問購入
お問い合わせ先
区民部区民生活課消費生活係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03‐3546‐5332