掲載日:2023年1月18日
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Q:身に覚えのない訴訟などの、はがき・封書・メールが届き困っているのですが、どうしたらいいですか?
A:回答
全国的に「未納料金の請求」「連絡しないと給与を差し押さえる」「裁判になる」とのはがき・封書・メール等が届き、身に覚えのない内容で困っているという、いわゆる不当請求が多く発生しています。
中央区消費生活センターでは、身に覚えのない債権等の架空請求には、十分注意するようホームページ等により周知に努めています。
身に覚えのない訴訟などの、はがき、封書、メール、電報等が届き困っている方は、相手方に連絡しないで、最寄りの消費生活センターへ相談してください。
裁判所から「特別送達」が来た場合
裁判所からの民事訴訟手続き等に関する書類の「特別送達」の場合には、身に覚えが無くても無視してはいけません。特別送達に書かれた裁判所の連絡先、電話番号が正規のものか調べたうえで、裁判所に事実関係を確認するか、最寄りの消費生活センターへ相談してください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課消費生活係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03‐3546‐5332