掲載日:2023年1月18日
ページID:2906
ここから本文です。
火事で使用した消火器の詰め替え
火災が発生し、区が設置している街頭消火器や、個人・事業所等で所有する消火器等を使用して消火活動にあたられたことが確認された場合は、区で消火器の薬剤詰め替えを行います(消火器の所有者が出火元の場合は対象となりません)
ただし、消火器が製造年を8年以上経過したものなどは、容器の劣化により詰替後の再使用で事故が発生する恐れがあるため、詰め替えできません。
お問い合わせ先
総務部防災危機管理課防災危機管理担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5287
ファクス:03-3546-5708
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています