掲載日:2025年2月17日
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火事で使用した消火器の交換
火災が発生し、区が設置している街頭消火器や、個人・事業所等で所有する消火器等を使用して消火活動を行ったことが確認された場合は、区で消火器の交換を行います(ただし、消火器の所有者が出火元の場合は対象外となります。)
お問い合わせ先
総務部防災危機管理課防災危機管理担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5287
ファクス:03-3546-5708
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