掲載日:2023年1月18日
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納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について
猶予制度について
区税は、納期限までに納めなければなりません。納期限までに納められない場合には、日数に応じて延滞金が発生するほか、財産調査や差し押さえなどの滞納処分となることがあります。しかし、災害などの事情により納期限までに納めることができない場合には、猶予制度があり、猶予期間中については、区税を分割して納めることができます。
徴収猶予
納税者や特別徴収義務者が、次の1から4などに該当し、区税を一時に納めることができない場合には、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、「徴収猶予」が適用されることがあります。
- 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
- 本人もしくは本人と生計を一にする親族が、病気にかかったとき、または負傷したとき
- 事業を廃止したとき、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
徴収猶予が適用された場合
次に掲げる措置などが受けられます。
- 徴収猶予に係る区税について、滞納処分が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金について、全部または一部が免除の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な場合
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合にも猶予制度があります。
災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
換価の猶予
納税者や特別徴収義務者が、次の1から2すべてに該当し、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。なお、申請は納期限から6ヵ月以内となります。
- 区税を一時に納めることにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- 原則として、換価の猶予の申請に係る区税以外の区税(既に猶予を受けている区税を除く)の滞納がないとき
猶予制度を受ける場合の担保の提供
徴収猶予または換価の猶予を受ける場合は、原則として猶予に係る区税の金額(延滞金等を含む)に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、次の1から3のいずれかに該当する場合は担保を提供する必要がありません。
- 猶予に係る金額(延滞金等を含む)が100万円以下のとき
- 猶予期間が3ヵ月以内のとき
- 担保を提供することができない特別な事情があるとき
担保として提供できる財産
- 国債・地方債
- 区長が確実と認める社債その他の有価証券
- 土地
- 保険に付した建物等
- 鉄道財団等
- 区長が確実と認める保証人の保証
申請の手続き
猶予の申請をする場合は、猶予申請書や担保提供書等、必要書類の提出が必要です。その後、区において、必要な書類が提出されているか、必要な事項が記載されているかを確認し、猶予の許可・不許可、猶予を許可する金額、期間などの審査を行います。
詳細については、お尋ねください。
お問い合わせ先
総務部税務課整理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5279、03-3546-5280、03-3546-5281、03-3546-5282、03-3546-5283、03-3546-5284
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