掲載日:2025年8月29日
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不足額給付についてのよくある質問
●下記のQ&Aは、令和7年8月1日に作成しています。
1 概要・支給する自治体について
Q1-2 定額減税については、勤務先の給与や公的年金等の源泉徴収時に減税されると聞きましたが、定額減税しきれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
Q1-3 令和7年3月に中央区に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は中央区から支給されるのですか。
Q1-4 令和6年中に中央区に転入し、令和7年1月1日時点で中央区に住民登録がある場合、不足額給付は中央区から支給されるのですか。
2 対象者について
Q2-2 退職により令和6年中所得が令和5年中所得と比べて大きく減少しました。令和6年度に実施された当初調整給付金の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象者となりますか。
Q2-3 事業専従者ですが、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付の対象者となりますか。
Q2-4 令和5年度は非課税であり非課税世帯の給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり当初調整給付を受給していました。不足額給付の対象者となりますか。
Q2-5 令和6年度は非課税であり非課税等世帯の給付を受給しましたが、令和6年中に所得があり所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付の対象者となりますか。
Q2-6 当初調整給付を受給した後に申告を修正し給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付の対象者となりますか。
Q2-7 令和6年夏に支給された当初調整給付額を受給していなくても、不足額給付の対象者となりますか。
Q2-9 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合は不足額給付の対象者となりますか。
Q2-10 令和7年度個人住民税が非課税でも不足額給付の対象者となりますか。
Q2-11 課税されている父が令和6年中に亡くなりました。父は不足額給付の対象者となりますか。
3 給付額について
Q3-1 令和5年中に扶養していた子が令和6年に就職をして扶養から外れました。給付額は変わりますか。
Q3-2 令和6年中に扶養していた母が死亡しました。給付額は変わりますか。
Q3-3 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
Q3-4 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
Q3-5 令和6年分源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。
Q3-6 不足額給付を受給した後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付額も追加で支給されたり、返還が必要なのでしょうか。
4 不足額給付に対する課税や差押えについて
Q4-2 受け取った不足額給付は、差押えの対象になりますか。
5 申請方法・スケジュールについて
Q5-6 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。
不足額給付についてのよくあるご質問
1 概要・支給する自治体について
Q1-1 不足額給付とは何ですか。
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年夏に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(以下「当初調整給付」または「当初調整給付額」)に不足があることが判明した方など不足する金額を追加で支給する給付のことです。
Q1-2 定額減税については、勤務先の給与や公的年金等の源泉徴収時に減税されると聞きましたが、定額減税しきれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される区市町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
・当初調整給付
中央区にて給付対象となった方には令和6年7月29日に通知を発送し、令和6年10月31日をもって申請受付を終了しました。当初調整給付の詳細は、(申請受付終了)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)ー中央区ホームページをご確認ください。
・不足額給付(【不足額給付-Ⅰ】)
個人住民税が課税される区市町村において、令和6年分所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付するものです。令和6年分所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、令和7年度に個人住民税を課税する区市町村から支給されます。中央区では、対象者へ令和7年8月上旬に通知を発送する予定です。
〈給付対象となりうる方の例〉
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が大幅に減少した
こどもの出生等に伴い、扶養親族が増加した など
・不足額給付(【不足額給付-Ⅱ】)
給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も、満たす方には、令和7年度に個人住民税を課税する区市町村から支給されます。中央区では対象者に令和7年8月上旬に通知を発送する予定です。
〇令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
〇税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
〇低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(※)に該当しておらず、低所得者向け給付対象(未申請・辞退世帯を含む)でないこと
(※)「低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
〈給付対象となりうる方の例〉
青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の者
Q1-3 令和7年3月に中央区に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は中央区から支給されるのですか。
中央区から不足額給付の支給はありません。令和7年1月1日時点における住民登録地の自治体が不足額給付の算定をし、支給要件を満たしていればその自治体から支給されます。
Q1-4 令和6年中に中央区に転入し、令和7年1月1日時点で中央区に住民登録がある場合、不足額給付は中央区から支給されるのですか。
支給要件を満たしていれば、中央区から不足額給付を支給します。
2 対象者について
Q2-1 どのような人が支給対象者となりますか。
Ⅰ 本来給付すべき所要額(令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに算定)と当初調整給付額(令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定)との間で差額が生じた方
Ⅱ 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
であって、以下のいずれの要件も満たす方
[支給要件]
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当してお、低所得世帯向け給付対象(未申請・辞退世帯を含む)ではないこと
詳しくは「「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)」の支給対象者」をご確認ください。
Q2-2 退職により令和6年中所得が令和5年中所得と比べて大きく減少しました。令和6年度に実施された当初調整給付金の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象者となりますか。
令和6年中所得及び所得税が確定し、不足額給付の対象要件を満たしていれば、不足額給付の対象者となります。
Q2-3 事業専従者ですが、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付の対象者となりますか。
Q2-1 Ⅱ [支給要件] のすべてを満たしていれば不足額給付の対象者となります。
Q2-4 令和5年度は非課税であり非課税世帯の給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり当初調整給付を受給していました。不足額給付の対象者となりますか。
不足額給付の支給要件を満たしていれば、令和5年度非課税世帯の給付金や均等割のみ課税世帯への10万円給付と不足額給付は併給可能です。
Q2-5 令和6年度は非課税であり非課税等世帯の給付を受給しましたが、令和6年中に所得があり所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付の対象者となりますか。
不足額給付の支給要件を満たしていれば、令和6年度非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への10万円の給付と不足額給付は併給可能です。
Q2-6 当初調整給付を受給した後に申告を修正し給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付の対象者となりますか。
当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で中央区に住民登録がないため不足額給付の対象者とはなりません。
Q2-7 令和6年夏に支給された当初調整給付額を受給していなくても、不足額給付の対象者となりますか。
不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で当初調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付の対象者となります。
ただし、当初調整給付の受給対象であったが辞退等により受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付金分を上乗せして受給することはできません。
Q2-8 令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額はともに0円です(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)。不足額給付の対象者となりますか。
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は本人が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われ、不足額給付の対象者となります。
ただし、当初調整給付や低所得世帯向け世帯給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は不足額給付の対象者とはなりません。
Q2-9 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合は不足額給付の対象者となりますか。
令和7年1月1日時点で中央区に住民登録のある方であれば、令和6年中に海外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。
Q2-10 令和7年度個人住民税が非課税でも不足額給付の対象者となりますか。
令和7年度個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている人でも、次の例に該当する場合は不足額給付の対象者となる可能税があります。
1 令和6年分所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合
2 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合
(注)個人住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。
(注)例に示した以外に、事業専従者や合計所得金額48万円超の方の内支給要件を満たす方は不足額給付の対象となります。
Q2-11 課税されている父が令和6年中に亡くなりました。父は不足額給付の対象者となりますか。
不足額給付は令和7年1月1日に中央区に住民登録のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。
Q2-12 令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、障害者認定されているため所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付の対象となりますか。
令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を世帯もしくは世帯員として受給していない場合、【不足額給付-Ⅱ】に該当する可能性があります。
Q2-13 令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は就職しました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付の対象者となりますか。
【不足額給付-Ⅱ】の対象となる可能性があります。
この場合、令和6年度個人住民税においては扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和6年分所得税においても税額が発生していないため定額減税の対象外です。
そのため、令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付-Ⅱ】に該当する可能性があります。
(注)個人住民税は翌年度課税のため、令和5年中の所得により令和6年度の個人住民税が決定します。
3 給付額について
Q3-1 令和5年中に扶養していた子が令和6年に就職をして扶養から外れました。給付額は変わりますか。
令和6年分所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人減っているのであれば、令和6年度個人住民税における減税対象人数より1名分少なくなります。
(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
Q3-2 令和6年中に扶養していた母が死亡しました。給付額は変わりますか。
その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。
(注)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は住民税分定額減税には影響しません。
Q3-3 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
令和6年分所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人増えているのであれば、減税額が変わります。「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)」の支給対象者の例をご確認ください。
Q3-4 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。
Q3-5 令和6年分源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。
控除外額は所得税の定額減税可能額のうち令和6年分所得税から控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付として必ずしも給付されるものではありません。
(控除額額が不足額給付として給付されない例)
・令和6年夏に実施した「当初調整給付」の対象者となり、控除外額より「当初調整給付額」の方が大きい方
・源泉徴収票に記載されている以外に所得のある方
Q3-6 不足額給付を受給した後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付額も追加で支給されたり、返還が必要なのでしょうか。
事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更による給付金額の修正を行う予定はありません。ただし、税額変更により不足額給付の支給要件を満たさなくなった場合は返還対象となり、給付金を返還していただく必要があります。
Q3-7 令和6年度個人住民税における合計所得金額は1,805万円を超えていましたが、令和6年分所得税における合計所得金額は1,805万円以下の場合、1人あたりの定額減税可能額はどうなりますか。また、減税しきれない額が生じた場合、不足額給付の計算はどうなりますか。
1人あたりの定額減税可能額は令和6年所得税分の3万円となります。令和6年度個人住民税の定額減税は合計所得が1,805万円を超えているため対象外です。
不足額給付の算定も、定額減税可能額を所得税分の1人あたり3万円とし、減税しきれない額を算出します。
4 不足額給付に対する課税や差押えについて
Q4-1 受け取った不足額給付は、課税の対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。
Q4-2 受け取った不足額給付は、差押えの対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。
5 申請方法・スケジュールについて
Q5-1 書類はいつ発送されますか。
➀不足額給付Ⅰの対象者で当初調整給付を受給された方
令和7年8月上旬以降に給付のご案内を送付後、当初調整給付金のを振込みした金融機関に9月上旬に振込みを予定しています。申請手続きは不要です。
②上記①以外の方(不足額給付Ⅰの対象者で当初調整給付を受給していない方、不足額給付Ⅱの方)
令和7年8月上旬以降、不足額給付の対象となる方や対象となる可能性のある方には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」もしくは「調整給付金(不足額給付分)申請書」を順次発送する予定となっております。
Q5-2 申請はいつからですか。
令和7年8月上旬以降、不足額給付の対象となる方や対象となる可能性のある方には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」もしくは「調整給付金(不足額給付分)申請書」を順次発送する予定となっております。 そのため、8月上旬から申請の受付を開始します。なお、申請期限は令和7年10月31日(金)(消印有効)になります。
Q5-3 どのように申請すればよいですか。
➀中央区から送付する「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」もしくは「調整給付金(不足額給付分)申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類や振込口座が確認できる通帳等のコピーを同封のうえ、申請期限までに返送をお願いします。また、中央区役所本庁舎地下1階第12会議室に設置している不足額給付金専用窓口においても申請期限まで受け付けをしています。
➁「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」もしくは「調整給付金(不足額給付分)申請書」に記載の申請ID等によりオンライン申請も可能です。
※Q5-1➀の方は申請は不要です。
Q5-4 オンライン申請とは何ですか。
中央区から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」もしくは「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方は、スマートフォンやタブレットなどで「確認書」や「申請書」に印刷されている二次元コードを読み取り申請することができます。オンライン申請には「確認書」や「申請書」に記載の申請ID等の必要事項の入力や本人確認書類、振込口座が確認できる通帳等の画像の添付が必要になります。
Q5-5 振込の前に何か通知はありますか。
給付金の振込にあたり、中央区から支給決定通知書を通知します。支給金額や振込予定日が記載されていますのでご確認ください。
Q5-6 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。
中央区不足額給付金コールセンターへ連絡してください。届出書をお送りしますので、届出用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類等の写しを添えてご返送願います。
Q5-7 確認書や申請書の返送期限はいつですか。
令和7年10月31日(金)(消印有効)です。
Q5-8 代理申請や代理受給をすることは可能ですか。
受給権者は支給対象となる本人となりますが、受給権者本人による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人申請・受給することが可能です。
①基準日現在における受給権者の配偶者を含めた扶養親族
②法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
③納税管理人
④親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で、中央区長が特に認める者
代理人による申請や受給を行う場合は、受給権者および代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要になります。
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