掲載日:2025年2月10日
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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)
不足額給付金の支給時期等の詳細(支給対象者に該当するか否か、支給金額、支給方法、支給時期等)は、掲載しておりません。決まり次第、このホームページ等でお知らせします。
給与所得者や年金受給者の方で勤務先などから配布された令和6年分源泉徴収票摘要欄に控除外額(定額減税しきれなかった額)についての記載があった場合も含め、現時点においてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
令和6年度(2024年度)に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の概要は「こちら(リンク先:定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付))」をご確認ください。
(2月10日)ホームページを公開しました。
令和7年2月10日(月曜日)時点での情報です。今後、国からの通知により変更となる可能性があります。
制度概要
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年夏に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(以下「当初調整給付」または「当初調整給付額」)に不足のあることが判明した方等へ追加で給付を行うものです。
支給対象者
以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる方
Ⅰ 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
〈給付対象となりうる方の例〉
■令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
〈例〉令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税可能額が6万円、当初調整給付額は1万円(6万円-5万円)が給付されました。
その後令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税可能額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円(6万円-3万円)となりました。この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付されます。
■こどもの出生等に伴い、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった方
〈例〉令和5年の扶養状況は配偶者1人だったため、(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む))×3万円で算出される所得税分のみの定額減税可能額は6万円でした。その後令和6年中にこどもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税可能額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となりました。
例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税可能額が6万円で当初調整給付額は1万円(6万円-5万円)が給付されました。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税可能額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円(9万円-5万円)となりました。この場合は、当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
■当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
〈例〉令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が2万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が2万円のため、当初調整給付額は0円(2万円-2万円)のため給付はありませんでした。当初決定後に申告の修正を行い、個人住民税所得割が1万円に減少しました。不足額給付の計算時には減少後の個人住民税所得割で計算するため、個人住民税所得割が1万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が2万円、不足額給付時の調整給付額は1万円(2万円-1万円)となります。当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。
Ⅱ 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も満たす方
[支給要件]
●令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
●税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
●低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(※)に該当しておらず、低所得世帯向け給付対象(未申請・辞退世帯を含む)ではないこと
(※)「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
〈給付対象となりうる方の例〉
下記の方は上記の[支給要件]を満たす場合に給付対象となります。
■青色事業専従者、事業専従者(白色)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)方であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない方
■合計所得金額48万超の者
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合
支給額
【支給対象者Ⅰ】 令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年度に給付した「当初調整給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(給付不足額)を「不足額給付額」として給付予定(端数は1万円単位に切上げされます)
【支給対象者Ⅱ】 原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法、支給時期
決まり次第、区のホームページや区のおしらせちゅうおうでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
コールセンター
準備中です。
詐取被害の防止
給付金を装った特殊詐欺などにご注意ください。
中央区や東京都、国の職員が現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いしたり、受給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら警察署などにご連絡ください。
その他
転入者・転出者の方へ支給する自治体
不足額給付は支給対象者に該当する場合、原則、令和7年1月1日現在における住民登録地の自治体から支給されます。
例 令和6年3月にA区から中央区に転入の場合
当初調整給付(令和6年度)・・・・A区から支給(令和6年1月1日A区に住民登録)
不足額給付(令和7年度)・・・・・中央区から支給(令和7年1月1日中央区に住民登録)
例 令和6年8月に中央区からB市に転出の場合
当初調整給付(令和6年度)・・・・中央区から支給(令和6年1月1日中央区に住民登録)
不足額給付(令和7年度)・・・・・・B市から支給(令和7年1月1日B市に住民登録)
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