掲載日:2024年4月15日
ページID:7452
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Q:督促状が届いたのですが、納付方法を教えてください。
A:回答
督促状が送付された場合は、下記の場所・方法で納めてください。
ただし、金融機関等でお納めいただいたデータなどが区に届くまでに2週間程度の期間を要します。そのため、納期限を過ぎて納められた場合、督促状が届くこともあります。重複納付にならないようご注意ください。
普通徴収分の住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)
- 税務課(区役所2階2-4窓口)
- 日本橋・月島・晴海特別出張所窓口
- 東京都内に本支店のある金融機関
- ゆうちょ銀行、郵便局(関東地方および山梨県内に限る)
- コンビニエンスストア(納付書にバーコードの記載があるもの)
- スマートフォン決済アプリケーション(納付書にバーコードの記載があるもの)
特別徴収分の住民税(特別区民税・都民税)
- 税務課(区役所2階2-4窓口)
- 日本橋・月島・晴海特別出張所窓口
- 東京都内に本支店のある金融機関
- ゆうちょ銀行、郵便局(関東地方および山梨県内に限る)
先に1年分送付している納入書を使用してください。
納入書を普段使用していない場合や、お手元にない場合は送付いたしますのでご連絡ください。
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お問い合わせ先
総務部税務課収納係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5277
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