掲載日:2023年1月18日

ページID:7453

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Q:破産により免責決定になったのですが、未納の区税について納付する必要がありますか。

A:回答

破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はありますのでご相談ください。

お問い合わせ先

総務部税務課整理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5279

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