掲載日:2023年5月30日
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個人情報保護制度のあらまし
個人情報保護制度とは
区が区民等の個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、区が管理する個人情報の開示や訂正、利用停止を請求する権利を保障することにより、区民の皆さんの権利利益を保護するための制度です。
平成9年の開始以降、区が制定した「中央区個人情報の保護に関する条例」に基づく制度でしたが、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されたことに伴い、地方公共団体の個人情報保護制度は、令和5年4月1日から新たな法制度による全国的な共通ルールのもとで運用されることとなりました。
個人情報保護に関する規律の根拠は個人情報保護法に統一されましたが、本区では新たな法制度の下で、これまで同様に、区民の皆さんの権利利益を保護し、信頼される区政の実現を図ってまいります。
<個人情報保護制度の体系イメージ>
個人情報の保護に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
中央区個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:168KB)
保護の対象となる個人情報
個人に関する情報(個人事業者の事業に関する情報を除く。)であって、氏名、住所、生年月日、電話番号、保険証番号などによって特定の個人がわかるもの(他の情報と照らし合わせて特定の個人がわかるものを含む。)が対象です。マイナンバーもこの中に含まれます。
区が保有する個人情報を適正に取り扱うためのルール
1.取得・保有
個人情報の取得・保有に関して、次のルールが定められています。
- 不正・不当な取得・利用を禁止
- 必要な場合に限った保有とし、利用目的をできる限り特定する
- 利用目的を超えた保有を禁止
- 個人情報を本人から収集する場合、本人に対し、その利用目的を明示する
- 保有する個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める
2.安全管理のための措置
個人情報の漏えいや紛失などが起こらないよう、安全管理のために必要で適切な対応を行います。
個人情報を取り扱う事務を民間事業者等に委託するときなどは、その民間事業者等にも区の安全管理と同等の対応を行うことが義務付けられています。
3.目的外の利用・提供の制限
個人情報保護法に定められた場合を除き、利用目的以外で個人情報をむやみに区の内部で使い回すことや、外部へ提供することは禁止されています。
4.個人情報取扱事務の登録
区が個人情報を取り扱う事務を「個人情報取扱事務登録簿・個票」で登録し、事務の目的や利用する個人情報の項目などについて、誰でも閲覧することができるように備えています。
5.個人情報ファイルの登録
個人情報ファイル(電算データベースや個人別の台帳など)を事務で利用している場合、そのファイルの名称や利用目的、記録項目などを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、誰でも閲覧することができるように備えています。
6.外部委託、目的外の利用・提供の記録
個人情報を取り扱う事務を委託するときや、個人情報保護法に基づいて利用目的以外の利用・提供を行うときは、その内容をそれぞれ「外部委託記録票」、「目的外利用記録票」、「目的外提供記録票」に記録し、その一覧を誰でも閲覧することができるように備えています。
7.苦情の申出
個人情報についての区の取扱いに不満などがあるときは、苦情を申し出ることができます。
区が保有する個人情報についての請求
1.請求の種類
(1)開示請求
どなたでも、区が保有する自分自身の個人情報について、開示請求することができます。
ただし、次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、請求に応じられないことがあります。
-
本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
-
本人以外の個人に関する情報
-
法人等の情報で、開示することにより正当な利益を害するおそれがあるもの又は開示しない条件で任意に提供されたもの
-
開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
-
開示することにより、区の内部や国等の間での公正または適切な審議等に支障を及ぼすおそれがある情報
-
開示することにより、区や国等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(2)訂正請求
自分自身の情報に事実の誤りがある場合には、その訂正(追加、削除を含む。)を請求することができます。
(3)利用停止請求
自分自身の情報が、不適切に取得、利用、提供されている場合は、その情報の消去、利用・提供の停止を請求することができます。
2.請求することができる方
- 請求の対象となる個人情報の本人
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 本人から委任を受けた任意代理人
注記1:法定代理人による請求の場合、本人である未成年者または成年被後見人に対して請求があったことを通知するとともに、他の法定代理人に対し、請求の対象となっている個人情報を開示することにより本人の権利利益を害するおそれがあるかについての照会をすることがあります。
注記2:任意代理人による請求の場合、原則、本人に対して、その代理人に請求を委任した事実について確認をします。
3.請求の方法
お求めの請求内容を可能な限り正確に受け付けるため、窓口での請求を推奨しています。以下の必要書類をお持ちのうえ、区役所1階の情報公開コーナーで請求してください。
なお、請求書は情報公開コーナーに備えていますので、お越しの際に記入いただくことができます。
請求者 | 必要書類 |
---|---|
本人 |
|
法定代理人 |
|
任意代理人 |
|
本人確認書類や代理人であることが確認できる書類について、上の表で例示がない書類でも受け付けることができる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
請求書
委任状
4.郵送による請求の場合
郵送により請求する場合は、上記「3.請求の方法」の書類に加えて、請求する方の住民票の写し(発行日から30日以内のもの)を同封し、このページの末尾のお問い合わせ先に送付してください。
なお、この場合、提出が必要な本人確認書類は複写物とします。
5.決定の期間
請求書を受け付けた日から30日以内に開示・不開示、訂正・不訂正、利用停止・利用不停止の決定をし、決定通知書によりお知らせします。請求の対象となる文書が多量であるなどの理由により、30日以内に決定することができないときは、期限を延長することがあります。
6.開示の方法
開示を決定した場合、閲覧、視聴または写しの交付により開示を行います。
7.費用
請求の手数料は無料です。
ただし、開示の方法が写しの交付である場合には、写し1枚につき10円(コンパクトディスクに複写する場合は1枚につき80円)を徴収します。
また、写しの送付を希望する場合は、別途郵送料金を徴収します。
お問い合わせ先
総務部総務課情報公開係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5291
情報公開コーナー(区役所1階)
電話:03-3546-5292
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