掲載日:2025年1月1日
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情報公開制度のあらまし
情報公開制度とは
区が持つ情報について、開示を請求する権利を保障し、公表や情報提供とあわせた総合的な施策により公開していくことで、地方公共団体として説明する責任を果たし、区民の皆さんの区政への参加を促進するための制度です。
実施機関
区の機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および議会)のすべてが情報公開制度の主体となります。
注記:条例に基づく実施機関ではありませんが、区の外郭団体でも独自に情報公開を実施しているところがあります。
区政情報の開示
1.請求することができる方
区に住んでいるかどうか、個人か法人かを問わず、どなたでも開示請求をすることができます。
2.請求の対象となる情報
次のすべてに当てはまる文書や電磁的記録など
- 区の職員が職務上作成し、または取得したものであること
- 区の職員が組織的に用いるものであること
- 区が現に保有していること
注記1:新聞や雑誌など、どなたでも容易に入手できるものは除きます。
注記2:住民基本台帳など、情報公開制度とは別に閲覧や交付等の制度がある場合は、対象外となります。
開示することができない情報
請求があった区政情報はすべて開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、開示できないことがあります。
- 法令等により公にすることができないとされる情報
- 国から都道府県・区市町村または都道府県から区市町村に委託された事務を処理するにあたって公にすることができない情報
- 個人に関する情報
- 法人等の情報で、公にすることにより正当な利益が損なわれるおそれがあるもの
- 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 区の内部や国等の間での審議等に関する情報で、公にすることにより、公正または適切な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
- 区や国等が行う事務事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
3.請求の方法
所定の開示請求書に必要事項を記載のうえ、区役所地下1階の「情報公開コーナー」で請求してください。
なお、開示請求書は情報公開コーナーに備えていますので、お越しの際に記入いただくことができます。
また、郵送や電子申請による請求もできます。
- 郵送による請求の場合
このページの末尾のお問い合わせ先に、必要事項を記載した開示請求書を送付 - 電子申請による請求の場合
申請ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(右記QRコードからも申請が可能です。)
4.決定の期間
開示請求書を受け付けた日から30日以内に開示・不開示の決定をし、決定通知書によりお知らせします。請求の対象となる文書が多量であるなどの理由により、30日以内に決定することができないときは、期限を延長することがあります。
5.開示の方法
開示を決定した場合、閲覧、視聴または写しの交付により開示を行います。
6.費用
区政情報の開示に必要な経費の一部を公平に負担していただくため、開示を行う際に手数料を徴収します。
また、写しの送付を希望する場合は、別途郵送料金を徴収します。
開示方法 | 区政情報の種類 | 手数料 |
---|---|---|
閲覧 | 文書、図画、写真およびビデオテープ等を除く電磁的記録を用紙に出力したもの | 1件名(簿冊の場合は1冊)につき300円 |
視聴 | マイクロフィルムおよびビデオテープ等を除く電磁的記録を表示装置に出力したもの | 1件名につき300円 |
ビデオテープ等 | 1巻1回につき500円 | |
写しの交付 | 文書、図画、写真、マイクロフィルムおよびビデオテープ等を除く電磁的記録 | 1件名(簿冊の場合は1冊)につき300円に写し1枚につき10円(コンパクトディスクに複写する場合は1枚につき80円)を加えて得た金額 |
区の予算、計画などの公表
区の予算や基本的な計画など区政に関する重要な情報は、公表が義務付けられています。これらの情報は、区役所地下1階の情報公開コーナーで自由に閲覧できるほか、区のホームページでもご覧いただけます。
お問い合わせ先
総務部総務課情報公開係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5291
情報公開コーナー(区役所地下1階)
電話:03-3546-5292
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