更新日:2022年9月1日
令和4年度限定で「借換資金(新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金)」の受付をしています。返済中の「中央区新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金」を借り換えて、返済期間や据置期間の見直しに活用できます。ご利用を希望される方は、必ず金融機関と事前相談をしたうえでお申込みください。
注記:借換資金の実行後に、完済した分の新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金を再度申し込むことはできません。
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
注記:土曜日、日曜日、祝日を除く
午前9時から午後5時まで(お電話での事前予約制です。)
電話:03-3546-5330、03-3546-5333
中央区築地一丁目1番1号
区役所7階商工観光課
中央区商工業融資制度の基本要件(下記参照)を満たし、中央区新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金を返済中であること。
注記:据置期間中も申し込みができます。
注記:登記地が中央区内であっても、事業実態が中央区内にない場合は、要件に該当しません。
(例)事業所が「法人登記及び住所利用」や「郵便物の受け取り」のみに限定されたバーチャルオフィス契約の場合
借換資金(運転資金・設備資金としての利用はできません。)
申込時点の中央区新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金の残高と同額
(利用は元本1本につき1回限り)
7年以内(元金据置12か月以内を含む)
本人負担率 | 契約利率 | 区・利子補給率 |
---|---|---|
0.3% | 1.8% | 1.5% |
全額補助
注記:借り換えに伴い、保証協会から事業者へ保証料の一部が返戻されます。中央区は当該返戻金との差額を借換資金の保証料として補助します。
ご実印のお持ち出しが可能な方は、念のためお持ちいただくと訂正箇所があった場合にその場で対応ができます。
注記:手書きする場合は、PDF様式をダウンロードしてください。
注記:手書きする場合は、PDF様式をダウンロードしてください。
注記:認定申請と融資申込みで提出が重複する証明書(例:登記簿謄本)等は、1部のみの提出で結構です。
区民部商工観光課
電話:03-3546-5330、03-3546-5333
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