掲載日:2023年1月18日
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中央区たばこルールとは
公共の場所(区内全域の道路、公園、広場)での受動喫煙を防止するためのルールです。また、喫煙ルールには加熱式たばこも含みます。
喫煙をする人、灰皿を設置する事業者が守るルールをそれぞれ守り、非喫煙者と喫煙者が快適に暮らし、過ごすことができる環境を確保するためご協力をお願いいたします。
喫煙をする人が守るべきルール
- 公共の場所では、指定喫煙場所以外で喫煙をしない。
- 私有地であっても、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせない。
- 近くに子どもや妊婦など健康に配慮が必要な人がいるときは喫煙を控える。
灰皿を設置する事業者が守るべきルール
- 人通りの多い場所の近くに灰皿を置かない。
- 子どもの通学時間帯に灰皿を使わせない。
- 喫煙をする人が多いときは、譲り合っての利用を呼び掛ける。
中央区たばこルールを守ってもらうための取り組みについて
中央区たばこルールを守っていただくとともに、路上での喫煙や吸い殻のポイ捨てを防止するため、パトロール員が区内を巡回し、注意喚起を行っています。ルールをご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
中央区たばこルールリーフレット
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課受動喫煙対策担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3546-5762
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