掲載日:2024年8月13日
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中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例が施行されました
令和2年7月1日から中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例が施行されました
令和2年4月1日に全面施行された改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例では原則屋内禁煙となり、屋外喫煙対策を強化するため、条例を制定しました。
条例では、喫煙をする人、灰皿を設置する事業者が守るべきルールや指定喫煙場所の設置等を定めております。詳細は、「中央区たばこルールとは」及び「指定喫煙場所について」をご覧ください。
中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例(PDF:140KB)
条例普及啓発用ポスター
ポスター
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
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