掲載日:2024年4月19日

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食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定(注記)により、中央区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として7日経過後削除しております。

  • 注記:食品衛生法第69条の規定
    区長は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

中央区が行った不利益処分等についてお知らせします。

食中毒1

公表年月日

令和6年4月17日

業種等

飲食店営業

施設の名称及び営業者氏名

まる市

株式会社シティダイニング 代表取締役 宇野 充希

営業所所在地

東京都中央区銀座八丁目8番19号

伊勢由ビル4階

主な適用条項

食品衛生法第6条及び第60条

不利益処分を行った理由

食中毒

(令和6年3月29日に上記店舗にて調理、提供された「金目鯛のカルパッチョ生雲丹のせ」)

不利益処分の内容

令和6年4月17日(1日間)の営業の一部停止

(一部:生鮮魚介類(-20℃24時間以上の冷凍品を除く)の生食用での調理、提供)

備考

病因物質 アニサキス

食中毒2

公表年月日

令和6年4月19日

業種等

飲食店営業

施設の名称及び営業者氏名

八重洲鰻はし本

有限会社橋本 代表取締役 橋本 正平

営業所所在地

東京都中央区日本橋三丁目3番3号

いづみやビル1階

主な適用条項

食品衛生法第6条及び第60条

不利益処分を行った理由

食中毒

(令和6年3月26日に上記店舗にて調理、提供された「うなぎ料理」)

不利益処分の内容

令和6年4月19日から4月25日まで(7日間)の営業停止

備考

病因物資 サルモネラ

違反食品等に対する不利益処分等

違反食品等に対し、中央区が行った不利益処分等についてお知らせします。

現在、該当はありません。

(参考)食品リコール情報報告制度

令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

制度の詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課食品衛生担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5939

ファクス:03-3546-9554

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