掲載日:2024年4月17日
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紅麹を含む健康食品の取扱いについて
概要
- 令和6年3月22日、小林製薬株式会社が「紅麹関連製品の使用中止のお願いと自主回収のお知らせ」に関する報道発表を行い、情報提供及び注意喚起等を行った旨の連絡が厚生労働省からありました。
- 令和6年3月26日、厚生労働省が当該事業者に状況等について聴取した結果、紅麹(べにこうじ)を含む特定のいわゆる「健康食品」を摂取した者で健康被害が多数報告されていることに加え、2名の死亡事例が報告されたこと及び健康被害との関連性が明らかになっていないことから、当該事業者が取り扱うこれらの食品については、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして取り扱い、同法第59条に基づく廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市あてに通知を行いました。
- 令和6年3月27日、上記を受け、大阪市は当該事業者に対しに当該商品の回収を命じました。
回収対象の食品は喫食を中止し、返品してください
- 当該製品をお持ちの方は、喫食せずに自主回収の返品方法に従い返品してください。また、食品等事業者の皆様も情報収集に努めてください。
- 小林製薬関連の紅麹製品の情報等「いわゆる健康食品」による健康被害事例については厚生労働省ホームページ「いわゆる健康食品」による健康被害事例(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 紅麹を含む健康食品関係については消費者庁ホームページ紅麹を含む健康食品関係について(外部サイトへリンク)をご参照ください。
回収対象の食品を喫食後に体調が悪くなった方は、医療機関にご相談ください
当該製品を摂取した方につきましては、症状の有無にかかわらず医師が必要と判断した場合には保険診療で受診できることになっています。体調に不安がある方は医療機関にご相談ください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課食品衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
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