掲載日:2024年12月4日

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食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定(注記)により、中央区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として7日経過後削除しております。

  • 注記:食品衛生法第69条の規定
    区長は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

中央区が行った不利益処分等についてお知らせします。

現在、該当はありません。

違反食品等に対する不利益処分等

違反食品等に対し、中央区が行った不利益処分等についてお知らせします。

現在、該当はありません。

(参考)食品リコール情報報告制度

令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

制度の詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課食品衛生担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5939

ファクス:03-3546-9554

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