掲載日:2023年1月18日
ページID:3258
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「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」について
快適で美しいまちづくりを目指して
日本有数の繁華街や商業・業務地区を擁し、昼間人口の多い本区では、従前歩きたばこやポイ捨てにより、地域環境が損なわれ、大きな問題となっていました。
そこで、平成10年に「クリーン・リサイクル中央区宣言」を行い、区民・事業者の協力を得て、まちのクリーン活動を実施してきました。しかし、歩きたばこやポイ捨てに対して一層の対策を求める声が多く寄せられるようになったため、平成16年に「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」を制定し、区内全域で公共の場所(区および関係行政機関が管理する道路、公園および広場)における歩きたばこおよびポイ捨てを禁止しています。
これまで、多くの方に条例を知っていただくため、町会や商店会、事業所などと連携した街頭キャンペーンや立看板の設置、路面シートの貼付などの啓発活動を実施しています。また、条例の遵守・徹底を図るため、毎日、パトロール員が区内全域を巡回し、注意喚起を行っています。
条例のポイント
- 公共の場所において、歩きたばこおよびポイ捨てを禁止(条例第7条)
- たばこの販売等を行う事業者に対する指導及び勧告(条例第8条)
- 正当な理由なく指導及び勧告に従わない場合における公表(条例第9条)
条例本文はこちらからご覧ください
中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例(PDF:81KB)
条例普及啓発用ポスター
ポスター表面
ポスター裏面
こちらからダウンロードし、ご使用ください。
よくあるご質問(Q&A)
- Q.条例で歩きたばこおよびポイ捨てを禁止している「公共の場所」とは、どこをさしますか。
- A.中央区内の区および関係行政機関が管理する道路、公園および広場をさします。
- Q.私道および民有地の中での喫煙に対し、条例は適用されますか。
- A.歩きたばこ等をなくす条例とは別に中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例にて公共の場所にいる区民等に対して受動喫煙が生じないよう配慮する義務が適用されます。詳細は、「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例が施行されました」及び「中央区たばこルールとは」をご覧ください。
- Q.私道や民有地の中に設置されている吸い殻入れを使用し、公道上で喫煙することは可能ですか。
- A.公道上における喫煙は全て禁止です。
- Q.携帯灰皿は吸い殻入れとして認められますか。
- A.認められません。
- Q.条例違反に対する罰則はありますか。
- A.過料の規定はありません。しかし、条例に基づいた指導・勧告に従わない場合は、氏名などの公表を行うことと定めています。
~周囲への思いやりを忘れずに 喫煙マナーを守りましょう~
お問い合わせ先
たばこに関すること
中央区保健所生活衛生課受動喫煙対策担当
住所:明石町12-1
電話:03-3546-5762
ファクス:03-3546-9554
たばこ以外のポイ捨てに関すること
環境課環境企画係
電話:03-3546-5407
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