掲載日:2024年4月1日

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借換資金(新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金)の受付をしています

令和6年度限定で「借換資金(新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金)」の受付をしています。返済中の「中央区新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金」を借り換えて、返済期間や据置期間の見直しに活用できます。ご利用を希望される方は、必ず金融機関と事前相談をしたうえでお申込みください。

借換資金(新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金)

申込受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
注記:土曜日、日曜日、祝日を除く

受付時間

午前9時から午後5時まで(お電話での事前予約制です。)
電話:03-3546-5330、03-3546-5333

受付場所

中央区築地一丁目1番1号
区役所7階商工観光課

対象

中央区商工業融資制度の基本要件(下記参照)を満たし、中央区新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金を返済中であること。
注記:据置期間中も申し込みができます。

基本要件

  • 中央区内に事務所または事業所(店舗等)を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
  • 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
  • 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
  • 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
  • 必要な許認可を受けていること

注記:登記地が中央区内であっても、事業実態が中央区内にない場合は、要件に該当しません。
(例)事業所が「法人登記及び住所利用」や「郵便物の受け取り」のみに限定されたバーチャルオフィス契約の場合

資金使途

借換資金(運転資金・設備資金としての利用はできません。)

融資額

申込時点の中央区新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金の残高と同額
(利用は元本1本につき1回限り)

返済期間

7年以内(元金据置12か月以内を含む)

融資利率

以下のとおりです
本人負担率 契約利率 区・利子補給率
0.3% 1.8% 1.5%

信用保証料

全額補助
注記:借り換えに伴い、保証協会から事業者へ保証料の一部が返戻されます。中央区は当該返戻金との差額を借換資金の保証料として補助します。

必要書類

  • あっ旋申込書・同意書(両面印刷可)
  • 法人登記簿謄本(3か月以内に発行された「履歴事項全部証明」)
  • 法人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
  • 代表者個人の印鑑証明(3か月以内に発行されたもの)
  • 事業所の実態確認資料 注記1
  • 借換依頼書(中央区様式) 注記2
  • 借換同意書(保証協会様式) 注記3

ご実印のお持ち出しが可能な方は、念のためお持ちいただくと訂正箇所があった場合にその場で対応ができます。

  • 注記1:例)事業所の賃貸借契約書及び領収書(最近1月分)のコピー、納税通知書及び課税明細書のコピー
  • 注記2:融資を申し込む指定金融機関で記入してもらってください。
  • 注記3:融資残高を他金融機関で借り換える場合に必要です。融資を受けている金融機関から、他行で借り換えをすることの了承を得て、同意書を受け取ってください。

指定金融機関一覧(PDF:221KB)

様式ダウンロード

申し込みの流れ

申し込みの流れ フロー図

その他注意事項

  1. 金融機関代行での申込みは受付できません。事前予約のうえ事業所の方(原則代表者)が申込書類をご持参ください。
  2. セーフティネット保証認定(4号、5号)を受けて新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金を借入れた場合は、借換資金に対しても原則同じセーフティネット保証認定の取得が必要です。
  3. 融資の返済中に事業所が中央区外に移転した場合(登記の変更を含む)は、移転日以降の利子補給を終了します。

注記:認定申請と融資申込みで提出が重複する証明書(例:登記簿謄本)等は、1部のみの提出で結構です。

お問い合わせ先

区民部商工観光課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330、03-3546-5333

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