掲載日:2023年1月18日

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児童手当の過払いについて 7月26日

令和4年6月13日に支給した児童手当の4月分および5月分について、システムの設定の誤りにより、本来支給すべき金額よりも多い金額で支給していたことが判明しました。

  1. 対象者
    125人
    令和4年3月末で15歳の年齢到達により支給要件の対象外となる児童を養育する一部の受給者等で、同年4月分から支給額が減額又は資格が消滅となったもの
  2. 過払い金額
    1,840,000円(1人当たり10,000円または20,000円)
  3. 対応状況
    支給金額に誤りがあった方に対して、電話と文書にて状況の説明・謝罪および過払い金の返還方法についてのご案内を行っています。
  4. 再発防止策
    今回の原因は、令和4年1月の福祉システム入替えに伴い情報移行を行う際の設定における人為的な誤りであり、システム開発会社に対して、複数名による目視確認を行うなど組織全体のチェック体制を強化するよう指導するとともに、区とシステム開発会社間における情報共有等を徹底し、再発防止に努めます。

お問い合わせ先

福祉保健部子育て支援課子育て支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350

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