区外から転入する(マイナンバーカード等を利用する転入届)
更新日:2021年12月17日
転入届の前に、必ず住民登録されている市町村へ特例転出届(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方)をしてください。特例転出届をして転出情報が中央区あてに作成されていないと、中央区で転入手続きができません。
なお、特例転出届は郵送でもできます。特例転出届について詳細は現在の住民登録地の市町村へお問い合わせください。
届出する場所
区役所区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
日曜日は午前9時から午後5時まで
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
- 注記1:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
- 注記2:カードを利用した転出入の手続きは住基ネット(平日午後5時まで)を使用するため、事前に転出元の市町村から転出情報を中央区に送信してもらう必要があります。そのため日曜や水曜の延長時に特例転出届をした同日については、転出情報が中央区へ届かないため転入手続ができません。
届出する人
- 本人(同時に転入する同世帯の方を含む)
- 代理人(委任状と委任者のマイナンバーカードまたは住基カードの原本などが必要です。)
注記1:同じ世帯の方が転入の手続きをされる場合は、お持ちいただいたマイナンバーカードまたは住基カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁)の入力が必要ですので、所有者に確認のうえ手続きを行ってください。
注記2:任意代理人の場合は、暗証番号入力の必要はありません。
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住基カードの原本
マイナンバーカード等の提示が無い場合は、転入の手続きは出来ません。転出証明書の代わりにカードの原本をお持ちいただき、暗証番号入力を行っていただきます。
注記1:マイナンバーカード等の所有者以外の世帯員の方が手続きされる場合は、所有者に暗証番号を確認のうえ手続きを行ってください。(転入される世帯員以外の代理の方は暗証番号の入力は不要です)
注記2:転入される世帯員が手続きされる場合で、他の世帯員がマイナンバーカード等をお持ちの場合は、所有者全員分のカードをお持ちください。
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の世帯の方でお持ちの場合のみ)
届出人が代理人の場合は上記に加えて、下記が必要です。 - 委任状
- 委任者のマイナンバーカードまたは顔写真付き住基カードの原本
注記3:顔写真の無い住基カードの場合は別途委任者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
下記は該当する方のみ必要です。
- 在学証明書、教科書給与証明書(小・中学生)
- 年金手帳(基礎年金番号が不明な場合、詳しくは関連リンク国民年金への加入へ)
届出する時期
転入した日から14日以内
注記:転入する前の日に予め転入届をすることはできません。また、転入日から15日を経過したり、転出予定日から30日を経過した場合、転入届の特例の適用が受けられなくなり、転出元の市町村で紙の転出証明書の発行手続きを行ってからの転入手続きとなります。
マイナンバーカード等の継続利用手続き(中央区の住所を記載する手続きです。)
マイナンバーカードの電子証明書の発行等手続きの全国的な遅延について
カードに中央区の住所を追記して引き続き使用するには、継続利用手続きが必要です。転入届と併せて手続きをしてください。
- 注記1:転入日から15日経過または転出予定日から30日経過した転入届があった場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。
- 注記2:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、カードの継続利用処理ができません。
- 注記3:転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きしないまま転入した日から90日が経過すると、カードは失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
- 注記4:継続利用手続きには暗証番号が必要です。本人または本人と同世帯の方のみ行えます。
- 注記5:任意代理人が手続きを行う場合には、1回目の手続きの後に本人宛に「回答書兼委任状」を郵送いたしますので、本人が必要事項を記載のうえ、2回目の手続きを任意代理人に依頼してください。
- 不明点がございましたら、お問い合わせください。
転入時の署名用電子証明書の取扱いについて
中央区に転入した際、前住所地で発行されていた署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
- 注記1:同じ世帯の方や任意代理人の方は手続きが出来ません。
- 注記2:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、署名用電子証明書の再発行ができません。
- 注記3:住民基本台帳カードをお持ちの方は、署名用電子証明書の発行が出来ません。
マイナンバーカードの申請をご検討ください。申請方法等は窓口でご確認ください。
届出用紙のダウンロード
委任状(住民票請求用・住民異動用)(日本語版)(PDF:192KB)
委任状(住民票請求用・住民異動用)(英語版)(PDF:108KB)
関連リンク
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お問い合わせ
区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殼町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
