掲載日:2024年4月15日

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転入届:マイナンバーカードを使って代理人が手続きをするとき

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)を用いた転出の手続き(特例転出)をされた方は、特例による転入のお手続きができます。
必ずマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちください。

届出ができる方(届出人)

任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

届出に必要なもの

マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)

異動する方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合には、異動する全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。

注記:任意代理人の方は転入届はできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きはできません。転入手続きが完了した後、区役所から本人宛に「照会書兼回答書」をお送りし、暗証番号(数字4桁)等を回答していただきます。その回答書を任意代理人の方がお持ちになり(2回目来庁)、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしていただきます。(暗証番号は職員が入力します。)

窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

引っ越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

委任者(引っ越しをする方)の本人確認書類のコピー

委任者の運転免許証などの本人確認書類のコピーをお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書

外国人住民の方は在留カード等をお持ちください。

届出期限

引っ越した日から14日以内、かつ、前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続きご利用いただくためには、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

届出場所・届出時間

  • 区役所区民生活課住民記録係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
    • 日曜日:午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時

注記1:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。

注記2:毎月第3土曜日の翌日の日曜日は、全国的なシステムメンテナンスのためマイナンバーカードの継続利用手続きができません。

注記3:区では、転入(居住)できる物件(住居)の把握に努めています。区で居住できることを確認していない物件(商業ビル・シェアハウスなど)に転入される場合は、居住できることが確認できる「契約書等」を提出していただくことがあります。

関連ドキュメント

申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「住民異動届」及び「委任状(住民票請求用・住民異動用)」をご確認ください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

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