区外から転入する(マイナンバーカード等を利用しない転入届)
更新日:2021年9月21日
転入届の前に、必ず住民登録されている市町村へ転出届をして転出証明書の交付を受けてください。転出証明書がないと転入手続きができません。なお、転出届は郵送でもできます。転出届について詳細は現在の住民登録地の市町村へお問い合わせください。
届出する場所
区役所区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
日曜日は午前9時から午後5時まで
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
注記:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
届出する人
- 本人(同時に転入する同世帯の方を含む)
- 代理人(委任状と委任者の本人確認書類のコピーなどが必要です。)
届出に必要なもの
- 転出証明書(前の住所地で転出届をすることで発行されます。)
- 届出人の本人確認書類の原本(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
- マイナンバーカードまたは住基カードの原本(世帯全員分でお持ちの方のみ)
- 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書の原本
届出人が代理人の場合は上記に加えて、下記が必要です。
- 委任状
- 委任者の本人確認書類のコピー
下記は該当する方のみ必要です。
- 在学証明書、教科書給与証明書(小・中学生)
- 年金手帳(基礎年金番号が不明な場合、詳しくは関連リンク国民年金への加入へ)
- 介護認定を受けている方は受給資格証明書
届出する時期
転入した日から14日以内
注記:転入する前の日に予め転入届をすることはできません。
マイナンバーカードと住民基本台帳カードの継続利用手続き(本人と同世帯の方でお持ちの場合のみ)
カードに中央区の住所を追記して引き続き使用するには、継続利用手続きが必要です。転入届と併せて手続きしてください。
- 注記1:転入日から15日経過した場合や転出予定日から30日経過した転入届があった場合はカードが失効となり、続継利用手続きができません。
- 注記2:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、カードの継続利用処理ができません。
- 注記3:転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きしないまま転入した日から90日が経過すると、カードは失効して使用できなくなります。
- 注記4:継続利用手続きには暗証番号が必要です。本人または本人と同世帯の方のみ行えます。委任状による代理人は行えません。不明な点がございましたら、お問い合わせください。
転入時の署名用電子証明書の取扱いについて
中央区に転入した際、前住所地で発行されていた署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
- 注記1:同じ世帯の方や委任状による代理人の方は手続きが出来ません。
- 注記2:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、署名用電子証明書の再発行ができません。
- 注記3:住民基本台帳カードをお持ちの方は、署名用電子証明書の発行が出来ません。
マイナンバーカードの申請をご検討ください。申請方法等は窓口でご確認ください。
届出用紙のダウンロード
委任状(住民票請求用・住民異動用)(日本語版)(PDF:192KB)
委任状(住民票請求用・住民異動用)(英語版)(PDF:108KB)
関連リンク
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お問い合わせ
区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殼町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
