掲載日:2024年4月15日
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転入届:代理人が手続きをするとき
代理人の方が手続きを行う場合は、引っ越しをされる方がご記入した委任状等をお持ちください。
他の区市町村から中央区に引っ越しをしたときは、14日以内に中央区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは実際に中央区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って住所を変更したとき」もご確認ください。
届出ができる方(届出人)
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状等が必要です。
届出に必要なもの(日本国内からの転入)
転出証明書
中央区に引っ越してくる前の住所の区市町村で転出届を行い「転出証明書」または、「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出届は郵送での申請が可能です。申請の方法については引っ越してくる前の区市町村にお問い合わせください。
引っ越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
委任者(引っ越しをする方)の本人確認書類のコピー
委任者の運転免許証などの本人確認書類のコピーをお持ちください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など
引っ越しをする方にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合
転入届の後にカードの継続利用手続きが必要ですが、任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。
転入の手続き後に、本人の住民登録されている住所に「照会書兼回答書」を郵送しますので、本人が必要事項をご記入のうえ、カードの継続利用の手続きを任意代理人に依頼してください。
外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書
外国人住民の方は在留カード等をお持ちください。
届出期限
中央区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日では受付はできません。
注記:区役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課住民記録係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
- 日曜日:午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
注記1:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
注記2:毎月第3土曜日の翌日の日曜日は、全国的なシステムメンテナンスのためマイナンバーカードの継続利用手続きができません。
注記3:区では、転入(居住)できる物件(住居)の把握に努めています。区で居住できることを確認していない物件(商業ビル・シェアハウスなど)に転入される場合は、居住できることが確認できる「契約書等」を提出していただくことがあります。
関連ドキュメント
申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「住民異動届」及び「委任状(住民票請求用・住民異動用)」をご確認ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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