国外から転入する
更新日:2020年12月11日
国外転入時の注意事項
日本人の場合
日本人の方は国外から中央区に転入する際、他の市町村において住民登録が残っている場合は、国外転入の受付ができません。先に他の市町村において国外転出の手続きを行ってください。
国外転入の受付時には、必ず住基ネットを検索する必要があります。住基ネットは平日の午後5時までしか検索できないので、水曜日の窓口延長時と日曜日については、受付ができません。
外国人の場合
外国人の方は法律によって国外からの特例転入が認められていますので、他の市町村に住民登録が残っている場合でも、中央区への国外転入は可能です。その旨を窓口でお伝えください。
外国人の方は、国外転入時には必ず在留カードをお持ちください。在留カードの提示がない場合は、国外転入の手続きはできませんのでご注意ください。
外国人の方も国外転入の受付時には、必ず住基ネットを検索する必要があります。住基ネットは平日の午後5時までしか検索できませんので、水曜日の窓口延長時と日曜日については、受付はできません。
注記:在留資格が「特定活動」の方で国民健康保険の加入を希望する方は、必ず【指定書(DESIGNATION)】をお持ちください。【指定書】は通常入国時にパスポートに添付されます。
届出する窓口
区役所区民生活課総合窓口係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殼町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
月島特別出張所区民係
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
注記:国外転入の場合は、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は受付できません。国外転入の受付時には住基ネットを検索する必要があります。住基ネットは平日の午後5時までしか検索できませんので、水曜日の時間延長時と日曜日については受付できません。
届出する人
- 本人(同時に国外転入して同世帯となる方を含む)
- 代理人(委任状と委任者のパスポートの原本などが必要です。)
注記:委任者が外国人の場合は、委任者の在留カードまたは特別永住者証明書の原本も必要です。
届出する時期
住所を定めてから14日以内
届出に必要なもの
- パスポート(転入する人すべて、コピー不可)
自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものをパスポートと併せてお持ちください。 - 戸籍謄本または抄本(日本国籍の方のみ)
- 戸籍の附票(日本国籍の方のみ)
中央区内に戸籍がある人は、戸籍と附票は不要です。 - 在留カード(外国籍の方のみ)
届出人が代理人の場合は上記に加えて、下記が必要です。 - 委任状
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード等)
注記:外国籍の方は、国外転入時に必ず在留カードの提示が義務付けられております。在留カードをお持ちいただけない場合は、転入の手続きは受け付けられませんのでご注意ください。ただし、入国時に何かしらの理由で在留カードが発行されなかった場合は、パスポートに添付されている在留資格等のシールで手続きが可能な場合があります。
届出用紙のダウンロード
委任状(住民票請求用・住民異動用)(日本語版)(PDF:192KB)
委任状(住民票請求用・住民異動用)(英語版)(PDF:73KB)
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お問い合わせ
区民生活課総合窓口係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殼町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
