掲載日:2023年1月19日

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後期高齢者医療制度自己負担割合の見直し(2割負担)について

見直しの内容

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。注記:現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

後期高齢者医療制度自己負担割合の見直しの概要図 一定以上所得のある方は自己負担が2割になります。

令和4年10月1日からの自己負担割合の判定方法

令和3年中の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。注記:令和4年10月1日からの自己負担割合は、令和3年中の所得が確定した後、令和4年8月下旬頃から判定を行うことが可能となるため、それまでは「自分は2割負担になるのか」等の判定結果についてお問合せいただいてもお答えすることができません。

自己負担割合判定チャートの図

  • 注記1:「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
  • 注記2:昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、課税所得145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
  • 注記3:所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得145万円以上であっても、現役並み所得者の対象外となり「いない」に進みます。■被保険者が1人の場合⇒383万円未満(世帯内に70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)■被保険者が複数⇒収入合計額が520万円未満
  • 注記4:「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  • 注記5:「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。

配慮措置が適用される場合の計算方法

「配慮措置」の対象となる可能性のある方(主に2割負担対象者のうち高額療養費の申請を行ったことがない方)には、広域連合より高額療養費事前申請書を送付します。お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の申請期間内にご提出ください。

  • 注記1:事前に口座登録を済ませることで円滑に支給を受けることができます(支給は、最短で支給対象診療月の約4か月後)。
  • 注記2:発送時期は現在未定です。決まりしだい、広域連合の広報紙「東京いきいき通信」や広域連合のホームページ等でお知らせします。

令和4年度の保険証の送付について

例年、7月中旬に8月1日から2年間使える保険証を全被保険者に送付しています。しかし、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合に2割が追加された影響により、例外的に今年度は年2回送付します(下表参照)。それぞれ使用可能期間が異なりますのでご注意ください。

保険証の送付時期と使用期間
  送付時期 使用開始時期 使用終了時期
1回目

令和4年7月中旬

令和4年8月1日 令和4年9月30日
2回目 令和4年9月中旬 令和4年10月1日 令和6年7月31日

関連リンク

令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

自己負担割合の見直し(2割負担)(東京都後期高齢者医療広域連合)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

見直しの内容・令和4年10月1日からの自己負担割合の判定方法について
福祉保健部保険年金課資格係
電話:03-3546-5362

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について
福祉保健部保険年金課給付係
電話:03-3546-5360

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