掲載日:2025年4月1日
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後期高齢者医療制度の概要
75歳以上の人(65歳~74歳で障害認定を受けている人を含む)を対象とする医療制度です。
制度の運営
この制度は、都内の全区市町村が加入し設立した「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
東京都後期高齢者医療広域連合が行うこと
被保険者認定や保険料率の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
- 被保険者の認定
- 保険給付
- 保険料率の決定
- 保険料の賦課
中央区が行うこと
住所変更や給付申請など届け出窓口です。また、資格確認書等の引渡しや保険料の徴収なども行います。
- 保険料の徴収・納付相談
- 資格確認書等の引き渡し
- 各種申請の受付
- 資格の取得・喪失の届出の受付
被保険者となる方
75歳以上の方および、65歳から74歳までの方で申請により一定の障害があると東京都後期高齢者医療連合から認定された方が資格を取得し、被保険者となります。
75歳以上の方
加入手続きは不要です。
75歳の誕生日を迎えたとき
75歳の誕生日を迎えると(65歳以上の一定の障害の方も含みます)、全員がそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。
後期高齢者医療制度へ移行する際は、自動的に加入となりますので、加入のお手続きの必要はございません。
資格確認書の送付
お誕生日月の前月下旬ごろに特定記録郵便にて発送いたします。
保険料通知の送付
お誕生日月の翌月中旬ごろに普通郵便にて発送いたします。
65歳から74歳までの一定の障害がある方
申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。申請には障害の状態を明らかにする書類が必要となります。
障害の認定を受けて被保険者となった方は、75歳の誕生日の前日まで、いつでも将来に向かって申請を撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)してほかの医療保険に加入することができます。ただし、過去にさかのぼって認定を受けたり撤回することはできません。
障害認定での加入を希望される場合は、事前に保険年金課資格係にお問い合わせください。
障害の状態を明らかにする書類の例 | 「一定の障害」の状態 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級から3級または4級の一部(注記) |
東京都愛の手帳(療育手帳) | 1度または2度 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級または2級 |
国民年金の年金証書 | 障害年金1級または2級 |
(注記)身体障害者手帳4級の一部とは、以下のとおり
- 下肢障害の1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障害の3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害の4号(一下肢の機能の著しい障害)
- 音声・言語機能障害
東京都後期高齢者医療制度のしくみ
東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/後期高齢者医療制度のしくみ(外部サイトへリンク)
東京都後期高齢者医療広域連合の問合せ先
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519(平日午前9時から午後5時まで)
お問い合わせ先
【資格確認書等・保険料について】
福祉保健部保険年金課資格係
電話:03-3546-5362
【保険料の納め方・納付方法の選択について】
福祉保健部保険年金課収納係
電話:03-3546-5365
【給付について】
福祉保健部保険年金課給付係
電話:03-3546-5361
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