掲載日:2024年12月24日
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資格確認書等・自己負担割合
資格確認書等の交付について
令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行するため、紙の保険証の交付は終了となります。
後期高齢者医療制度においては、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新たに資格取得する方、資格情報が変更になった方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
年齢到達により新たに資格を取得する方
新たに75歳になられる方には、誕生日の前に被保険者の住所へ特定記録郵便で送付します。資格確認書等が75歳の誕生日を過ぎても手元に届かない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
医療機関等の受診について
「資格確認書」を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。マイナ保険証をすでにお持ちの方は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかの提示となります。
令和7年8月1日以降の対応
被保険者証及び資格確認書の有効期限が令和7年7月31日までのため、マイナ保険証の保有状況によって以下の内容で一斉交付する予定です。詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
マイナ保険証の保有状況 | 交付内容 | 郵送方法 | 交付時期 |
---|---|---|---|
マイナ保険証を 持っている方 |
資格情報のお知らせ | 普通郵便 | 令和7年7月ごろ |
マイナ保険証を 持っていない方 |
資格確認書 | 特定記録郵便 |
見本(オレンジ色・カードサイズ)
(任意記載事項なし)
自己負担割合
医療機関を利用したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。医療機関での自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。
自己負担割合は、前年の住民税課税所得をもとに毎年8月1日を基準日として世帯毎に判定します。
判定基準 | 区分 |
自己負担 割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上 の方がいる場合 |
現役並み 所得者 |
3割 |
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が 28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」 の合計額が
|
一定以上 所得のある方 |
2割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも 28万円未満の場合または上記(1)に該当するが(2)には 該当しない場合 |
一般所得者等 | 1割 |
住民税非課税世帯の方は、上記にかかわらず1割負担となります。
- 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市区町村から送付される住民税の納税通知書等で確認できます(「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。)。
- 年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
- その他合計所得金額とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
収入による再判定(基準収入額適用申請)
住民税課税所得が145万円以上でも、次の基準に該当する場合は、申請することで3割が1割または2割になります。
注記:区が被保険者等の収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り、申請書の提出が不要となりました。
後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
前年の収入額が383万円未満
ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳までの他の医療保険制度に加入している方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
前年の収入合計額が520万円未満
- 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く。)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません。)。
自己負担割合の判定の流れ
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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