結核児童の療育給付
更新日:2013年11月5日
対象者
18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院が必要と認めた方
なお、療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認が必要です。
給付の内容
・指定医療機関における入院医療
・療養生活に必要な日用品及び学用品の給付
指定療育機関
・都立小児総合医療センター
(東京都府中市武蔵台2-8-29)
・国立病院機構 村山医療センター
(東京都武蔵村山市学園2-37-1)
必要書類
1 療育給付申請書
2 療育給付意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等
(1から3の書類は保健所にあります)
公費負担額
健康保険を適用して治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
お問い合わせ
中央区保健所健康推進課予防係
電話 03-3541-5930
