子ども医療費助成
更新日:2020年4月15日
乳幼児・子ども医療証の手続きは郵送で申請できます
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、乳幼児・子ども医療証の申請、各種届出書の提出(医療費の償還払いを除く)については、郵送での手続きを推奨します。手続きに必要な書類はホームページからダウンロードしてご利用ください。
注記1:申請書等をダウンロードできない場合は、ご連絡ください。
注記2:申請にあたり、ご不明な点はお問い合わせください。
概要
この制度は、お子さんが病院・薬局等で診療や調剤を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を区が助成するものです。所得制限はありません。
対象者
区内に住所があり、健康保険に加入している子ども(義務教育修了前児童)を養育する保護者
乳幼児(6歳到達後の最初の3月31日まで)乳幼児医療証(マル乳)
小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)子ども医療証(マル子)
注記:次の方は対象になりません
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設などに入所していて医療費の助成が受けられる
- 里親に委託されている
助成方法
健康保険証を使って保険診療を受けたときに支払う医療費のうち、保険適用に係る自己負担分を助成します。
申請により交付される医療証を都内医療機関や調剤薬局などの窓口に健康保険証と一緒に提示することにより、自己負担分を支払わずに診療等を受けられます。
助成の範囲
- 通院、入院にかかる保険診療の自己負担分
- 入院時の食事療養標準負担額
助成できないもの - 健康保険が適用されない医療費
- 高額療養費・附加給付該当分
- 他の医療費助成制度の適用分
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
注記:医療証を取り扱わない医療機関等(都外の病院など)で診療・調剤を受けた場合、または食事療養標準負担額がかかった場合は、いったん自己負担分を支払った後で、区に払い戻し(償還払い・現金給付)の申請行うことにより、医療費助成を受けることができます。
申請に必要なもの
この制度を利用するためには、申請して医療証の交付を受けてください。
- 乳幼児・子ども医療証交付申請書
- お子さんの健康保険証
乳幼児・子ども医療証交付申請書のダウンロード(PDF:78KB)
次の場合は子育て支援課に届け出てください。
1.区内転居したとき
2.加入している健康保険が変わったとき
3.医療証を失くしたり、汚したとき
4.受給の資格要件を失ったとき
- 中央区外へ転出した
- 生活保護を受けるようになった
- 児童福祉施設に入所することになった
5.交通事故など第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成を受けたとき(「第三者行為による傷病届」)
乳幼児・子ども医療費助成申請事項変更届のダウンロード(PDF:65KB)
乳幼児・子ども医療証再交付申請書のダウンロード(PDF:8KB)
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お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:03-3546-5350
