掲載日:2026年7月1日

ページID:4713

ここから本文です。

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは

企業が単独または共同で設置し、働き方に応じた多様で柔軟な保育を提供する事業です。

主に従業員の子どもの保育を対象としていますが、定員の1/2を原則的な上限として地域枠の設定が可能なため、従業員以外の方も利用できる場合があります。

企業主導型保育事業を利用希望の方へ

中央区内の施設

 
  名称 所在地 電話 設置者名 証明書
1 ネスインターナショナルスクール八丁堀校 入船一丁目1番24号 ドルフィンKOTOビル1階/2階 03-6908-7786 ネスグローバル株式会社
2 こどもの王国保育園 東日本橋園 東日本橋一丁目3番13号
丸大ビル1階/2階
03-3865-0059 一般社団法人一燈
3 コトナキッズ保育園 日本橋浜町一丁目3番13号
栗田ビル1階
03-5809-3017 一般社団法人
日本セラピストビジネス機構
4 野菜を好きになる保育園 『ベジ・キッズ』 日本橋浜町二丁目1番1号
田辺浜町ビル1階
03-3527-2672 カゴメ株式会社
5 stellar education garden月島保育園 月島二丁目10番2号
ムーンアイランドタワー201号
03-6910-1571 株式会社Stellar education garden
  • 注記1:掲載を希望した施設のみ掲載しています。
  • 注記2:定員等の詳細な情報は「企業主導型保育事業一覧表(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
  • 注記3:中央区民であっても、中央区外の企業主導型保育事業を利用することができます。区外の企業主導型保育事業等の情報はこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。(東京都福祉保健局のサイトへリンクします。) 
  • 注記4:上記の表における証明書とは、東京都が交付する「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」をいいます。

申込方法・必要な手続きについて

申込方法

各施設に直接お問い合わせください。

必要な手続き

これから入園する方

子どものための教育・保育給付認定が必要な場合があります。

詳しくは各施設に直接お問い合わせください。

子どものための教育・保育給付認定についてはこちら

すでに3号認定を受けてお通いの方

満3歳に到達するまでに2号認定への切替が必要です。再度認定申請を行ってください。

子どものための教育・保育給付認定についてはこちら

利用料金・区の補助制度について

利用料金については各施設に直接お問い合わせください。

施設に支払う保育料については区の補助制度があります。

補助制度についてはこちら

利用状況の報告等について(運営事業者の方へ)

企業主導型保育事業者においては、中央区に居住する利用者について、以下のとおり中央区へ利用状況等を報告してください。

利用報告書

年度内に途中入園があった場合や利用中の児童が中央区内に転入した場合に提出してください。

提出期限:利用開始日(転入した日)から1カ月以内

企業主導型保育事業利用報告書(ワード:23KB)

利用終了報告書

退園する際に提出してください。

提出期限:利用終了日から1カ月以内

企業主導型保育事業利用終了報告書(ワード:21KB)

利用状況報告書

毎年4月1日時点の利用者名簿を提出してください。

提出期限:毎年4月第一週

企業主導型保育事業利用状況報告書(エクセル:20KB)

お問い合わせ先

認定や報告書に関すること
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587

補助制度に関すること
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?