掲載日:2023年1月18日
ページID:3644
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在宅以外での生活を支援する障害福祉サービス(施設入所、グループホーム)
内容
主に夜間における支援を行うとともに、居住の場所を提供します。
利用希望者は区へ支給申請して、支給決定を受け、事業者と直接契約を結んで利用します。区は事業者へ介護給付費又は訓練等給付費を支払います。
次のサービスがあります
介護給付
- 施設入所支援(障害者施設での夜間等のケア)
訓練等給付
- 共同生活援助(グループホーム)
支給申請
定員や利用条件等があります。
詳細はご相談ください。
支給決定及び受給者証
障害や世帯状況、ご希望、サービス等利用計画等を勘案して支給決定し、受給者証を交付します。
介護給付は、審査会での審査・判定が必要です。
サービス提供事業者との契約
受給者証を提示し、事業者と契約を結ぶことによりサービスが利用できます。
費用
世帯の住民税の課税状況に応じた利用者負担額を事業者に支払います。
対象
身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方、精神障害のある方、対象疾病一覧表に記載のある難病等の患者の方
厚生労働省|障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイトへリンク)
障害者総合支援法の対象疾病については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
関連リンク
制度の説明については、厚生労働省のホームページでご確認いただくこともできます。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課相談支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-6032
ファクス:03-3544-0505
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